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夜勤ツールズ
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夜勤手当とは?深夜手当との違いと計算ツール

「夜勤手当」と「深夜手当」は同じ意味で使われることもありますが、分けて考えると整理しやすくなります。 深夜手当(深夜割増賃金)は労働基準法37条が定める、22時〜翌5時の労働に対して 基礎時給(割増賃金の算定基礎となる時給。一部の手当は算定基礎から除かれることがあります)の25%以上を上乗せする法定の割増賃金です。 一方「夜勤手当」は、一般に会社が就業規則で独自に定める手当を指すことが多く、 金額に法律上の相場はなく勤務先によって異なります。名称だけでどちらかが決まるわけではなく、 その手当が法定の深夜割増を満たしているかは、賃金規程の内訳と計算方法で判断されます。

たとえば時給1,300円なら、時間外・法定休日の割増が重ならない場合、深夜帯は1,300円 × 1.25 = 1,625円が目安です (時間外労働や法定休日労働と重なる時間は、割増率がさらに上がります)。 下のツールに時給と勤務時間帯を入れると、深夜割増込みの夜勤1回分を60秒で概算できます。

時給と勤務時間帯を入力すると、ここに深夜割増込みの夜勤1回分(基本給部分・深夜割増・時間外割増の内訳)と、 月の回数をかけた合計の目安が表示されます。求人を最大3件まで並べて比べられます。

入力例: 時給1,500円・22:00〜翌07:00・ 休憩60分・月8回。

入力内容はお使いの端末内(ブラウザのlocalStorage)にのみ保存されます。 計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。

このツールでできること — 夜勤手当・深夜割増の計算を60秒で

「求人票には時給1,300円と書いてあるけれど、夜勤に入ったら実際いくらになるのか」 「今の職場の深夜割増が計算と合っているか確かめたい」という、 アルバイト・パート・派遣・交代勤務の人に向いています。 終了時刻が開始時刻より早い場合は日をまたぐ勤務として扱い、 深夜帯との重なりを自動で判定するため、22時前から翌朝までの勤務でもそのまま計算できます。

使い方(3ステップ)

  1. 時給を入力する — 求人票や雇用契約書に書かれている基本の時給を入力します。 月給制の場合の換算はFAQ「月給制でも使えますか?」をご覧ください。
  2. 勤務時間帯と休憩を入力する — 夜勤1回分の開始時刻・終了時刻と、休憩の合計(分)を入力します。 終了が翌日になる勤務(例: 22:00〜翌7:00)も自動で判定されます。 休憩を深夜帯(22時〜翌5時)の内側・外側のどちらで取ったか分かる場合は 「休憩をとった時間帯」で指定できます。「わからない」のままの場合は、 休憩を勤務時間全体に比例配分して控除した概算になります。
  3. 結果を確認する — 通常帯と深夜帯(22時〜翌5時)それぞれの時間数と、深夜割増込みの1回分の概算額が表示されます。

月の手取りまで知りたい方へ

月間シフトをカレンダーに置くだけで、夜勤手当・残業・社会保険の概算控除まで含めた手取りを予測できます。

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よくある質問

夜勤手当と深夜割増は何が違いますか?

深夜割増は労働基準法37条で定められた法定の割増賃金(22:00〜翌5:00の労働に+25%以上)です。一方「夜勤手当」は、一般に会社が就業規則で独自に定める任意の手当を指すことが多く(1回あたりの固定額のほか、勤務回数・時間数に応じた支給など、支給方法は勤務先によります)、深夜割増とは別に支払われる場合もあれば、固定手当の中に深夜割増相当額を含める扱い(内訳が明確で法定の計算額以上であれば、割増が別払いされないことがあります)の場合もあります。どちらの扱いかは勤務先の就業規則・賃金規程によります。本ツールが計算するのは法定の深夜割増を含む1回分の賃金の概算です。

深夜手当(深夜割増)はどうやって計算しますか?

深夜手当(深夜割増賃金)は「基礎時給 × 深夜帯(22時〜翌5時)の実働時間 × 25%以上」で計算します。基礎時給は割増賃金の算定基礎となる時給で、家族手当など一部の手当は算定基礎から除外される場合があるため、求人票の時給と一致しないことがあります。たとえば基礎時給1,300円で深夜帯に6時間働いた場合、深夜手当は1,300円 × 6時間 × 25% = 1,950円が目安です(時間外労働や法定休日労働と重なる時間は割増率がさらに上がるため、この例は深夜割増のみの場合です)。時給と勤務時間帯を入力すれば、上のツールで自動計算できます。

日をまたぐ勤務でも計算できますか?

はい。終了時刻が開始時刻より早い場合は翌日終了(日またぎ勤務)として扱い、22:00〜翌5:00の深夜帯との重なりを自動で判定します。

月給制でも使えますか?

使えます。月給制の場合の基礎時給は「割増賃金の算定基礎に含まれる賃金月額 ÷ 月平均所定労働時間」で求められます(例: 24万円÷160時間=1,500円)。法令上の除外要件を満たす手当(例として家族手当・通勤手当・住宅手当が挙げられますが、除外できるかは手当の名称ではなく実質・支給条件で判断されます)のみを月給から除いて計算してください。判断に迷う場合は賃金規程や給与担当者にご確認ください。月間シフト全体の手取りを知りたい場合は、姉妹ツールの夜勤手取り計算をご利用ください。

深夜割増は何時から何時まで付きますか?

労働基準法37条により、22時から翌5時までの労働に25%以上の割増が付くとされています。たとえば21時から働き始めた場合、21時〜22時は通常の時給、22時以降が割増の対象です。

休憩時間が深夜帯にある場合はどう考えればいいですか?

休憩時間は賃金計算の対象外のため、深夜帯の実働から差し引いて考えます。例えば22:00〜翌7:00の勤務で休憩1時間を深夜帯に取る場合、深夜帯の実働は7時間ではなく6時間として概算します。本ツールでは「休憩をとった時間帯」で「深夜帯の中」を選ぶとこの方式で計算し、「わからない」の場合は休憩を勤務時間全体に比例配分して控除します。休憩をいつ取る扱いかは職場のシフト規定によります。

アルバイト・パート・派遣でも深夜割増は付きますか?

深夜割増は雇用形態を問わず、労働基準法上の労働者に広く適用されるとされています。深夜帯を含むシフトで求人票の時給のまま支払われている場合は、明細の内訳を確認してみてください。

18歳未満でも夜勤(深夜労働)はできますか?

労働基準法61条により、18歳未満の深夜業(22時〜翌5時)は原則として禁止されています(交替制勤務の一部例外などが定められています)。詳細は勤務先や労働基準監督署にご確認ください。

夜勤手当の相場はいくらですか?

会社が独自に定める任意の「夜勤手当」には法定の最低額がなく、金額や支給方法(1回あたりの固定額、勤務時間数に応じた額など)は業種・職種・会社によって大きく異なります。求人票・就業規則・賃金規程で確認するのが確実です。なお、手当の有無にかかわらず、深夜帯の労働への25%以上の割増は法定のものとされています。

このツールの計算結果より給与明細の額が少ないのですが?

基礎時給の範囲(一部の手当を割増の基礎に含めない扱い)、休憩時間の扱い、端数処理、控除など、差が生じる理由はいくつか考えられます。まず給与明細の内訳と就業規則・賃金規程を確認し、疑問が残る場合は勤務先の給与担当者や、労働基準監督署などの相談窓口に確認することをおすすめします。

計算方法と法的根拠 — 深夜割増は何時から何時まで?

深夜割増は労働基準法37条に定められた法定の割増賃金で、 22時から翌5時までの労働に対して通常の時給の25%以上を 上乗せして支払うこととされています。本ツールが概算しているのは、次の考え方に基づく1回分の賃金です。

深夜帯(22時〜翌5時)の時給 = 基礎時給 × 1.25(以上)

1回分のおおよその目安は「通常帯の実働 × 時給」+「深夜帯の実働 × 時給 × 1.25」で概算できます。 この式は深夜割増だけを織り込んだものです。上のツールはこれに加えて、1回の実働が8時間を超えた分に 時間外割増(+25%)を上乗せして内訳に表示しますが、 月60時間超の引き上げ(+50%)や法定休日労働(+35%)の割増は含みません。 ツールが対応する割増と判定基準は次の表のとおりです。

割増の種類上のツールでの扱い判定基準・備考
深夜割増(+25%)対応22:00〜翌5:00と重なる実働時間。休憩は「休憩をとった時間帯」の指定に応じて深夜時間から控除
時間外割増(+25%)対応(1回ごとの概算)1回の実働(休憩控除後)が8時間を超えた分。1日の所定労働時間を8時間と置いた当サイト独自の概算で、法定の週40時間超の判定や変形労働時間制には非対応
月60時間超の時間外(+50%)非対応月換算は1回分×回数の単純計算のため、月60時間超の引き上げは反映しない
法定休日割増(+35%)非対応法定休日の勤務は、月間版の夜勤手取り計算で日付を指定して計算
会社独自の夜勤手当(固定額)含まない支給の有無・金額は勤務先の規程による。深夜割増に充てる扱いかどうかも規程で確認

また、会社が定める固定額の「夜勤手当」の中に深夜割増相当額を含める扱いの場合もあるため、 計算額を手当にそのまま足せるとは限りません。ただしこの扱いが認められるのは、 割増部分が他の賃金と明確に区別でき、かつ法定の計算額以上である場合です。 どちらの扱いかは勤務先の就業規則・賃金規程でご確認ください。

たとえば割増前の基礎時給が1,300円なら深夜帯は最低1,625円、基礎時給1,500円なら最低1,875円になります。 なお、求人票の「夜勤時給」「深夜時給」には、深夜割増をすでに織り込んだ額が 表示されている場合もあるため、その額が割増前か割増後かは求人票・賃金規程でご確認ください。 時給ごとの金額は「深夜時給の早見表(時給900〜2,000円)」でも確認できます。

入力例を見る(時給1,300円・22:00〜翌7:00のモデルケース)

例: 時給1,300円・勤務22:00〜翌7:00・休憩1時間(実働8時間)・ 「休憩をとった時間帯」は「深夜帯の中」を選択

  • 実働: 拘束9時間 − 休憩1時間 = 8時間
  • うち深夜帯: 22:00〜翌5:00の7時間 − 深夜帯に取った休憩1時間 = 実働6時間
  • 基本 = 1,300円 × 8時間 = 10,400円
  • 深夜割増 = 1,300円 × 25% × 6時間 = +1,950円
  • 夜勤1回分の目安 = 12,350円

同じ実働8時間の日勤(1,300円×8時間=10,400円)と比べると、1回あたり約2,000円の差になります。 週2回の夜勤なら月8回で約15,600円の差です。 なお「休憩をとった時間帯」を「わからない」のままにした場合は、休憩1時間を勤務時間全体に 比例配分して控除するため、深夜帯の実働は約6.2時間・合計12,420円と概算されます。 深夜帯にどれだけ実働がかかるかで金額が変わるため、休憩をいつ・どの帯で取るかも結果に影響します。

計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。 割増率の適用条件は職場・個人の状況で変わるため、正確な金額は給与明細・勤務先にご確認ください。

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出典・参考資料