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夜勤ツールズ

夜勤手当の計算ツール(早見計算)

時給と勤務時間帯を入れるだけで、深夜割増(25%)込みの夜勤手当1回分を60秒で概算できます。

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このツールでできること — 夜勤手当・深夜割増の計算を60秒で

このツールは、時給と勤務時間帯を入力するだけで、 深夜割増(22時〜翌5時、+25%)を織り込んだ 夜勤1回分の賃金を概算する無料の計算ツールです。 「求人票には時給1,300円と書いてあるけれど、夜勤に入ったら実際いくらになるのか」 「今の職場の深夜割増が計算と合っているか確かめたい」という、 アルバイト・パート・派遣・交代勤務の人に向いています。 終了時刻が開始時刻より早い場合は日をまたぐ勤務として扱い、 深夜帯との重なりを自動で判定するため、22時前から翌朝までの勤務でもそのまま計算できます。

使い方(3ステップ)

  1. 時給を入力する — 求人票や雇用契約書に書かれている基本の時給を入力します。 月給制の場合は「割増賃金の算定基礎に含まれる賃金月額÷月平均所定労働時間」(例: 24万円÷160時間=1,500円)を時給として入力します (法令上の除外要件を満たす手当のみ月額から除きます。除外の可否は手当の名称ではなく実質で判断されるため、迷う場合は賃金規程・給与担当者にご確認ください)。
  2. 勤務時間帯と休憩を入力する — 夜勤1回分の開始時刻・終了時刻と、休憩の合計(分)を入力します。 終了が翌日になる勤務(例: 22:00〜翌7:00)も自動で判定されます。 休憩を深夜帯(22時〜翌5時)の内側・外側のどちらで取ったか分かる場合は 「休憩をとった時間帯」で指定できます。「わからない」のままの場合は、 休憩を勤務時間全体に比例配分して控除した概算になります。
  3. 結果を確認する — 通常帯と深夜帯(22時〜翌5時)それぞれの時間数と、深夜割増込みの1回分の概算額が表示されます。

月の手取りまで知りたい方へ

月間シフトをカレンダーに置くだけで、夜勤手当・残業・社会保険の概算控除まで含めた手取りを予測できます。

夜勤手取り計算(月間版)を使う →

よくある質問

夜勤手当と深夜割増は何が違いますか?

深夜割増は労働基準法37条で定められた法定の割増賃金(22:00〜翌5:00の労働に+25%以上)です。一方「夜勤手当」は会社が就業規則で独自に定める固定額の手当で、深夜割増とは別に支払われる場合もあれば、固定手当の中に深夜割増相当額を含める扱い(内訳が明確で法定の計算額以上であれば、割増が別払いされないことがあります)の場合もあります。どちらの扱いかは勤務先の就業規則・賃金規程によります。本ツールが計算するのは法定の深夜割増を含む1回分の賃金の概算です。

日をまたぐ勤務でも計算できますか?

はい。終了時刻が開始時刻より早い場合は翌日終了(日またぎ勤務)として扱い、22:00〜翌5:00の深夜帯との重なりを自動で判定します。

月給制でも使えますか?

使えます。月給制の場合の基礎時給は「割増賃金の算定基礎に含まれる賃金月額 ÷ 月平均所定労働時間」で求められます(例: 24万円÷160時間=1,500円)。法令上の除外要件を満たす手当(例として家族手当・通勤手当・住宅手当が挙げられますが、除外できるかは手当の名称ではなく実質・支給条件で判断されます)のみを月給から除いて計算してください。判断に迷う場合は賃金規程や給与担当者にご確認ください。月間シフト全体の手取りを知りたい場合は、姉妹ツールの夜勤手取り計算をご利用ください。

深夜割増は何時から何時まで付きますか?

労働基準法37条により、22時から翌5時までの労働に25%以上の割増が付くとされています。たとえば21時から働き始めた場合、21時〜22時は通常の時給、22時以降が割増の対象です。

休憩時間が深夜帯にある場合はどう考えればいいですか?

休憩時間は賃金計算の対象外のため、深夜帯の実働から差し引いて考えます。例えば22:00〜翌7:00の勤務で休憩1時間を深夜帯に取る場合、深夜帯の実働は7時間ではなく6時間として概算します。本ツールでは「休憩をとった時間帯」で「深夜帯の中」を選ぶとこの方式で計算し、「わからない」の場合は休憩を勤務時間全体に比例配分して控除します。休憩をいつ取る扱いかは職場のシフト規定によります。

アルバイト・パート・派遣でも深夜割増は付きますか?

深夜割増は雇用形態を問わず、労働基準法上の労働者に広く適用されるとされています。深夜帯を含むシフトで求人票の時給のまま支払われている場合は、明細の内訳を確認してみてください。

18歳未満でも夜勤(深夜労働)はできますか?

労働基準法61条により、18歳未満の深夜業(22時〜翌5時)は原則として禁止されています(交替制勤務の一部例外などが定められています)。詳細は勤務先や労働基準監督署にご確認ください。

夜勤手当の相場はいくらですか?

会社が独自に定める「夜勤手当(固定額)」には法定の最低額がなく、金額は業種・職種・会社によって大きく異なります。求人票・就業規則・賃金規程で確認するのが確実です。なお、手当の有無にかかわらず、深夜帯の労働への25%以上の割増は法定のものとされています。

このツールの計算結果より給与明細の額が少ないのですが?

基礎時給の範囲(一部の手当を割増の基礎に含めない扱い)、休憩時間の扱い、端数処理、控除など、差が生じる理由はいくつか考えられます。まず給与明細の内訳と就業規則・賃金規程を確認し、疑問が残る場合は勤務先の給与担当者や、労働基準監督署などの相談窓口に確認することをおすすめします。

計算方法と法的根拠 — 深夜割増は何時から何時まで?

深夜割増は労働基準法37条に定められた法定の割増賃金で、 22時から翌5時までの労働に対して通常の時給の25%以上を 上乗せして支払うこととされています。本ツールが概算しているのは、次の考え方に基づく1回分の賃金です。

深夜帯(22時〜翌5時)の時給 = 基礎時給 × 1.25(以上)

1回分のおおよその目安は「通常帯の実働 × 時給」+「深夜帯の実働 × 時給 × 1.25」で概算できます。 この式は深夜割増だけを織り込んだ概算で、 残業(法定時間外、+25%。月60時間超は+50%)や 法定休日労働(+35%)の割増は含みません。 また「夜勤手当」という名称で会社が独自に定める固定額の手当は、この法定割増とは制度上別のものです。 ただし、固定手当が深夜割増と別に支払われるか、固定手当に深夜割増相当額が含まれる扱い (内訳が明確で法定の計算額以上なら、割増が別払いされないことがあります)かは、 勤務先の就業規則・賃金規程によります。気になる場合は給与明細の内訳と賃金規程をご確認ください。

たとえば割増前の基礎時給が1,300円なら深夜帯は最低1,625円、基礎時給1,500円なら最低1,875円になります。 なお、求人票の「夜勤時給」「深夜時給」には、深夜割増をすでに織り込んだ額が 表示されている場合もあるため、その額が割増前か割増後かは求人票・賃金規程でご確認ください。 時給ごとの金額は「深夜時給の早見表(時給900〜2,000円)」でも確認できます。

入力例と結果の見方

例: 時給1,300円・勤務22:00〜翌7:00・休憩1時間(実働8時間)・ 「休憩をとった時間帯」は「深夜帯の中」を選択

  • 実働: 拘束9時間 − 休憩1時間 = 8時間
  • うち深夜帯: 22:00〜翌5:00の7時間 − 深夜帯に取った休憩1時間 = 実働6時間
  • 基本 = 1,300円 × 8時間 = 10,400円
  • 深夜割増 = 1,300円 × 25% × 6時間 = +1,950円
  • 夜勤1回分の目安 = 12,350円

同じ実働8時間の日勤(1,300円×8時間=10,400円)と比べると、1回あたり約2,000円の差になります。 週2回の夜勤なら月8回で約15,600円の差です。 なお「休憩をとった時間帯」を「わからない」のままにした場合は、休憩1時間を勤務時間全体に 比例配分して控除するため、深夜帯の実働は約6.2時間・合計12,420円と概算されます。 深夜帯にどれだけ実働がかかるかで金額が変わるため、休憩をいつ・どの帯で取るかも結果に影響します。

計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。 割増率の適用条件は職場・個人の状況で変わるため、正確な金額は給与明細・勤務先にご確認ください。

深夜割増後の時給を一覧でパッと確認したい方は「深夜時給の早見表」も参考にしてください。

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出典・参考資料