夜勤の手取り計算ツール
三交代・二交代・4勤2休など交代勤務のシフトをカレンダーに置くだけで、夜勤手当と深夜割増を含めた今月の手取りを概算できる無料のシミュレーターです。 「交代勤務手当や夜勤手当が付くと、いくらくらい入るのか」を、自分の月給とシフトで試せます。
表示される「手取り」は、社会保険料(目安15%)と 源泉所得税相当(目安5%)の簡易控除による概算で、 住民税は含みません。
今月の手取り予測
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勤務パターンを登録し、カレンダーの日付をタップしてシフトを置くと、ここに今月の額面・概算控除・手取りの目安が表示されます。
入力例: 月給240,000円・月平均所定160時間で、日勤(09:00〜18:00)・準夜(16:00〜01:00)・深夜(22:00〜07:00)の3パターンを割り当てる、など。
入力内容はお使いの端末内(ブラウザのlocalStorage)にのみ保存され、運営者のサーバーへは送信されません。 計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。
夜勤の手取り計算はなぜ複雑なのか
夜勤がある月の給与は、基本給に加えて「夜勤手当(会社が定める固定額)」 「深夜割増(22時〜翌5時、+25%)」 「時間外割増(+25%、月60時間を超えた分は+50%)」 「法定休日割増(+35%)」が組み合わさります。 さらに深夜と時間外が重なる時間帯は割増が合算され、日をまたぐ勤務では深夜帯の判定も必要です。 そこから社会保険料と税金が引かれるため、「額面は想像できても手取りは分からない」 という声が多いのが夜勤の給与です。 本ツールは、この一連の計算を月間シフトの入力だけで概算できるようにした、 交代勤務(工場・看護・介護・警備など)の人向けの無料シミュレーターです。
次に当てはまる場合は、本ツールの計算をそのまま当てはめることはできません(入力前にご確認ください)。
- 公務員(消防士など): 給与・手当の額と算定の基礎が自治体の条例・規則で決まるため、民間の月給・時給を前提とする本ツールの計算をそのまま当てはめることはできません (消防士の夜勤手当の調べ方は解説記事をご覧ください)。
- 1か月単位の変形労働時間制: 時間外の判定方法が本ツールの方式と異なるため、時間外割増の目安にはなりません (深夜割増の目安としてのみ参考にしてください)。
- 週40時間を超える分の時間外: 本ツールは設定した「1日の所定労働時間」を超えた分だけを時間外として数えるため、週40時間超の時間外は判定しません。
- 複数の勤務先の通算: ダブルワークで本業と通算した時間外(労働基準法38条)は計算しません(1つの勤務先分だけの目安になります)。
使い方(3ステップ)
- 勤務パターンを登録する — 「日勤 9:00〜18:00」「準夜 16:00〜翌1:00」「深夜 0:30〜9:30」のように、 職場のシフト区分ごとに開始・終了時刻、休憩時間、夜勤手当の固定額を登録します。
- カレンダーにシフトを置く — 月間カレンダーの日付をタップして、登録したパターンを割り当てます。 法定休日に出勤した日は「法定休日として指定する」でその日を指定します。
- 月次サマリーを確認する — 額面(基本給+割増+手当)と、社会保険料・源泉所得税を概算控除した手取りの目安が表示されます。 入力内容は端末に保存されるため、翌月はシフトを置き換えるだけで使えます。
計算方法と法的根拠
割増賃金は労働基準法37条に定められており、制度上のルールは次のとおりです。 本ツールはこれらの法定率を割増率として用います (ただし時間外の「数え方」は制度と異なる概算方式です。後述の 「本ツールでの時間外の扱い」をご覧ください)。
時間外の判定は、法定の1日8時間・週40時間ではなく、 設定した「1日の所定労働時間」を基準にした当サイト独自の概算方式です。 1日の所定労働時間を8時間より短く設定すると割増が多めに、8時間を超えて設定した場合や、 1日8時間以内でも週40時間を超える週は、法定の時間外を捕捉できず少なめに出ることがあります (週40時間超の時間外判定・変形労働時間制・複数勤務先の通算には非対応)。
- 深夜割増 +25%: 22時から翌5時までの労働。日をまたぐ勤務でも自動で判定します。
- 時間外割増 +25%: 制度上は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働が対象です。 月60時間を超えた分は+50%(2023年4月からは中小企業にも適用)。
- 法定休日割増 +35%: 週1日(または4週4日)の法定休日の労働。深夜帯と重なった分には深夜割増も加算されます。
- 重複の扱い: 深夜かつ時間外の時間帯は25%+25%=50%増、 月60時間超と重なれば50%+25%=75%増で計算します。
本ツールでの時間外の扱い・基礎時給と控除の詳細
本ツールでの時間外の扱い(制度上の判定との違い)
本ツールは、労働基準法上の法定労働時間(1日8時間・週40時間)による時間外の判定は行いません。 かわりに、設定画面で入力した「1日の所定労働時間」を超えた実労働分を、勤務1回ごとに 時間外として+25%で概算します (法定休日として指定した日の勤務は休日割増+35%の対象とし、 時間外には数えません)。月60時間超の+50%も、 この方式で集計した月の時間外合計に対して適用します。
このため、所定労働時間を8時間より短く設定している場合は、制度上は割増が義務付けられていない 部分(いわゆる法定内残業)にも25%を加算して多めに出ることが あります。逆に所定労働時間が8時間を超える設定や、週40時間を超える働き方では、制度上の時間外の 一部が計算に含まれず少なめに出ることがあります。週40時間超の時間外判定や変形労働時間制の特例には 対応していないため、実際の残業代の計算は勤務先の規定・給与明細でご確認ください。
月給制の場合の基礎時給は「割増賃金の算定基礎に含まれる賃金月額÷月平均所定労働時間」で求めます (法令上の除外要件を満たす手当のみ月額から除きます。除外の可否は手当の名称ではなく実質・支給条件で 判断されるため、迷う場合は賃金規程・給与担当者にご確認ください)。 控除は、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担の目安として15%)と源泉所得税(扶養等で変動するため簡易に5%)の概算率を用いており、住民税は含みません。
入力例を見る(月給24万円のモデルケース)
例: 月給24万円・月平均所定労働時間160時間・1日の所定労働時間480分・ 準夜勤(16:00〜翌1:00、休憩1時間、「休憩をとった時間帯」は初期値の「わからない」)を月8回、 夜勤手当は1回4,000円
- 基礎時給 = 240,000円 ÷ 160時間 = 1,500円
- 準夜勤の勤務時間帯と深夜帯の重なりは22:00〜翌1:00の3時間。 休憩の時間帯が「わからない」の場合は、休憩1時間を勤務時間全体(拘束9時間)に 比例配分して控除するため、深夜の実働は3時間 × 8/9 = 2時間40分/回
- 深夜割増分 = 1,500円 × 25% × 2時間40分 = 1,000円/回 → 月8回で8,000円
- 夜勤手当 = 4,000円 × 8回 = 32,000円
- 額面の目安 = 240,000円 + 8,000円 + 32,000円 = 280,000円
- 概算控除 = 社会保険料 42,000円(15%) + 源泉所得税 11,900円(社会保険料を差し引いた238,000円の5%) = 53,900円
- 手取りの目安 = 226,100円
休憩を深夜帯の外(22時前など)で取ることが分かっている場合は、 「休憩をとった時間帯」で「深夜帯の外」を選ぶと深夜の実働は3時間/回となり、 深夜割増分は1,125円/回・月8回で9,000円として計算されます。 このように、同じ月給でも夜勤の回数と深夜帯にかかる実働時間で手取りは変わります。 残業(時間外)や法定休日出勤があれば、その分の割増も月次サマリーに反映されます。
データの保存と免責について
計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。 割増率の適用条件や控除額は職場・個人の状況で変わるため、正確な金額は給与明細・勤務先にご確認ください。
詳しくは免責事項・プライバシーポリシーをご覧ください。
よくある質問
手取りはどうやって計算していますか?
月給から基礎時給を算出し、深夜割増(22:00〜翌5:00、+25%)・時間外割増(設定した「1日の所定労働時間」を超えた実労働分に+25%、その月間合計が60時間を超えた分は+50%)・法定休日割増(+35%)・夜勤手当(固定額)を加えた額面から、社会保険料と源泉所得税を概算率で差し引いて計算しています。労働基準法上の法定労働時間(1日8時間・週40時間)による時間外判定は行わない概算方式です。結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。
深夜割増はいつからいつまでの勤務に付きますか?
労働基準法37条に基づき、22:00から翌5:00までの労働に25%以上の割増賃金が支払われます。本ツールは日をまたぐ勤務でもこの時間帯を自動で判定します。
法定休日の出勤も計算できますか?
できます。カレンダーの「法定休日として指定する」でその日を指定すると、休日割増(+35%)で計算されます。どの日が法定休日か(週1日または4週4日)は職場の休日規定によるため、ご自身で指定する方式です。深夜帯と重なった分には深夜割増も加算されます。
入力した給与やシフトのデータはどこに保存されますか?
計算に入力した給与・シフト等のデータは、すべてお使いの端末内(ブラウザのlocalStorage)にのみ保存され、本ツールの計算処理が入力データを運営者のサーバーへ送信することはありません。登録不要で翌月も続けて使えます。なお本サイトは、アクセス解析(Cloudflare Web Analytics)とお問い合わせフォーム(Googleフォーム)のための通信を行います。広告(Google AdSense)の配信を開始した後は、広告配信のための通信も行う予定です(詳細はプライバシーポリシーをご覧ください)。
無料で使えますか?
はい、すべての機能を無料でお使いいただけます。
控除(社会保険料・税金)はどのくらいの精度ですか?
社会保険料は目安15%、源泉所得税は目安5%の概算率で、住民税は含みません。実際の控除額は標準報酬月額・扶養の状況・保険料率の改定などで変わるため、目安としてお使いください。
深夜割増と残業代(時間外割増)は両方付きますか?
重なった時間帯には両方が付くとされています。たとえば残業が深夜帯に食い込んだ場合は25%+25%=50%増、その残業が月60時間を超えた分なら50%+25%=75%増で本ツールも計算します。なお本ツールの「残業(時間外)」は、設定した1日の所定労働時間を超えた分から求める概算です(詳しくは「計算方法と法的根拠」の節をご覧ください)。
夜勤中の仮眠時間や休憩時間は労働時間に入りますか?
労働から完全に離れられる休憩時間は賃金計算の対象外とされる一方、仮眠中も呼び出しに対応する義務がある場合などは扱いが分かれ、勤務先の規定や実態によります。本ツールでは、勤務パターンに入力した休憩時間を労働時間から差し引いて計算します。
夜勤手当は給与明細のどこに載っていますか?
支給欄に「夜勤手当」「夜間勤務手当」「夜間看護手当」などの名称で載るのが一般的です。法定の深夜割増は「深夜勤務手当」「深夜割増賃金」など別項目で載る場合もあります。名称は会社ごとに異なるため、見当たらない場合は賃金規程や給与担当者にご確認ください。
月の途中でシフトが変わっても計算できますか?
できます。カレンダーは日ごとに勤務パターンを割り当てる方式のため、月の途中の変更や不規則なシフトもそのまま反映できます。
時給制のアルバイト・パートでも使えますか?
条件つきの目安になります。本ツールは月給欄の金額をそのまま額面の基本部分として計上する仕組みのため、時給制の場合は「時給×月の所定労働時間」を月給欄に、同じ所定労働時間を「月平均所定労働時間」に入力すると、その月に所定どおり勤務した場合の目安として使えます。欠勤やシフト数の増減で実働が所定と変わっても基本部分には反映されないため、働いた分だけ支払われる時給制で勤務数が変動する月は、実際の額とずれます。夜勤1回分を知りたい場合は、時給をそのまま入力できる姉妹ツール「夜勤手当の早見計算」をご利用ください。
交代勤務手当(夜勤手当)はいくらくらい入りますか?
金額は勤務先の就業規則・賃金規程によります。交替勤務手当・夜勤手当・夜間勤務手当などの名称で支給される手当は会社が独自に定めるもので、全国一律の金額を示す公的な統計は確認できていないため、本ツールでは相場を示していません。かわりに、勤務パターンごとに「1回あたりの夜勤手当」をご自身で入力し、法定の深夜割増(22:00〜翌5:00、+25%)と合わせて今月の額面・手取りを概算する方式です。ここに入れるのは、深夜割増とは別に支給される手当です。賃金規程で「夜勤手当に深夜割増分を含む」と定められている場合、その手当をそのまま入力すると深夜割増を二重に数えて手取りを多めに表示してしまいます。内訳が分からないときは、給与担当に「夜勤手当のうち深夜割増にあたるのはいくらか」を確認し、深夜割増分を除いた額を入力してください。たとえば基礎時給1,500円で深夜帯の実働が3時間の勤務なら、法定の深夜割増だけで1回あたり1,125円が上乗せされる計算になります(このページの「入力例を見る」と同じ条件です)。手当の額を変えて何度でも試せます。
4勤2休や三交代など、周期の決まったシフトもまとめて入力できますか?
できます。カレンダーの上にある「シフトをまとめて入力(先月の複製・4勤2休など)」を開き、配置する勤務パターンと「勤務◯日・休み◯日」「開始日」を指定すると、開始日から月末まで同じ周期で自動的に置きます(休みの日は触らないので、すでに入力がある日はそのまま残ります)。前の月と同じ繰り返しであれば「先月のシフトを複製」も使えます。周期が月をまたぐ場合は、翌月の開始日をずらして調整してください。三交代のように勤務パターンが複数ある場合は、パターンごとに配置するか、カレンダーの日付を直接タップして割り当てます。
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出典・参考資料
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-08-23
- 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ」リーフレット(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-23