解説記事

深夜時給の早見表|
時給1,300円なら1,625円(22時以降は1.25倍)
・ 読了 約3分
30秒でわかる結論
- 深夜時給(22時〜翌5時)は基礎時給の1.25倍以上。時給1,300円なら最低1,625円
- 時給900〜2,000円の深夜時給を早見表で即確認できる
- 表にない時給も「基礎時給 × 1.25」で計算できる。時間帯込みの1回分はツールで60秒
深夜時給の早見表(時給900〜2,000円)
基礎時給ごとの深夜時給(22時〜翌5時の法律上の最低ライン)の早見表です。 「差額」は深夜帯に1時間働くごとに上乗せされる金額です。
| 基礎時給 | 深夜時給(×1.25) | 1時間あたりの差額 |
|---|---|---|
| 900円 | 1,125円 | +225円 |
| 1,000円 | 1,250円 | +250円 |
| 1,100円 | 1,375円 | +275円 |
| 1,200円 | 1,500円 | +300円 |
| 1,300円 | 1,625円 | +325円 |
| 1,400円 | 1,750円 | +350円 |
| 1,500円 | 1,875円 | +375円 |
| 1,600円 | 2,000円 | +400円 |
| 1,700円 | 2,125円 | +425円 |
| 1,800円 | 2,250円 | +450円 |
| 1,900円 | 2,375円 | +475円 |
| 2,000円 | 2,500円 | +500円 |
深夜時給は何倍?(1.25倍以上)
深夜時給は基礎時給の1.25倍以上です。 深夜帯の労働には25%以上の深夜割増賃金を支払うことが、 雇う側の法律上の義務として定められています。アルバイト・パート・正社員といった雇用形態や、 研修期間中かどうかによる区別はありません。
基礎時給1,300円の場合、深夜帯(22:00〜翌5:00)は 1,300円 × 1.25 = 1,625円が法律上の最低ラインです。
法令の根拠をくわしく読む
何時から何時まで?(22時〜翌5時)
深夜時給が適用されるのは22:00〜翌5:00の労働です。 「22時以降は時給が上がる」と言われるのはこのルールによるもので、日付をまたいでも翌朝5時までは深夜帯が続きます。 5時以降の労働は深夜割増の対象から外れます(1日8時間を超える残業などには、深夜割増とは別に 時間外割増のルールが引き続き適用されます)。なお休憩時間は労働時間ではないため対象外です。
表にない時給の計算式
早見表にない時給でも、次の式で深夜時給を計算できます。
深夜時給 = 基礎時給 × 1.25(以上)
たとえば時給1,250円なら、計算上は 1,250 × 1.25 = 1,562.5円です (端数が出た場合の丸め方はFAQをご覧ください)。 「深夜帯に何時間働いたか」まで含めた1回分の給料は、時給と勤務時間帯を入れるだけの 無料ツールで計算するのが早くて簡単です。
最低賃金だと深夜時給はいくら?
基礎時給は都道府県ごとの地域別最低賃金以上である必要があります。令和7年度の地域別最低賃金は 全国加重平均で1,121円(令和7年10月1日から順次発効)なので、その場合の深夜時給は 1,121 × 1.25 = 約1,401円が目安です。 自分の都道府県の金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認できます。
求人票の「深夜時給」表記の見方
求人でよく見る「深夜時給1,625円」のような表記は、深夜割増(25%分)をすでに織り込んだ金額です。 「基礎時給1,300円・深夜時給1,625円」なら、深夜割増率の面では法律上の最低ラインを満たす金額です。 一方「時給1,300円(深夜含む)」のように深夜帯も同じ時給に見える表記の場合は、 22時以降の時給がいくらになるのか応募前に確認しておくと安心です。
深夜帯を含む1回分の給料をすぐ計算するには
夜勤手当 早見計算なら、時給と勤務時間帯を入れるだけで、22時〜翌5時の深夜帯との重なりを自動判定して 深夜割増込みの1回分をその場で計算できます。月のシフト全体から手取りの目安を知りたい場合は 夜勤手取り計算ツールが使えます。どちらも登録不要・データはお使いの端末内にのみ保存されます。
よくある質問
- 時給1,050円のように、1.25倍すると端数が出る場合はどうなりますか?
- 1,050円 × 1.25 = 1,312.5円のように、1時間あたりの計算上の単価に端数が出ることはあります。賃金計算の過程で生じる端数の丸め方は、行政通達で認められる方法(賃金計算期間の割増賃金総額の1円未満を四捨五入する等)に限定されており、勤務ごと・時間ごとに任意に切り捨ててよいわけではありません。本記事の早見表・計算式はいずれも概算の目安としてご利用ください。
- 通勤手当や家族手当も1.25倍の計算に含まれますか?
- 除外できる場合があります。家族手当・通勤手当・住宅手当などは割増賃金の計算の基礎から除外できるとされています(労働基準法37条5項・労働基準法施行規則21条)が、除外できるかどうかは手当の名称ではなく実質で判断され、扶養人数や通勤費と無関係に一律で支給される手当などは計算の基礎に含まれ得ます。こうした手当のない時給制のアルバイト・パートであれば、基本的には「基礎時給 × 1.25」が深夜帯の最低ラインです。
- 深夜時給はちょうど1.25倍でないといけませんか?
- 1.25倍(割増25%)は法律上の最低ラインです。これを上回る設定(例: 深夜時給1,700円)は問題ありません。逆に下回る場合は労働基準法37条違反の可能性があるため、給与明細と本記事の早見表を照らし合わせて確認してみてください。
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出典・参考資料
- 労働基準法(外部サイトが新しいタブで開きます)
発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-08-22
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(外部サイトが新しいタブで開きます)
発行主体: 厚生労働省・対象年度: 令和7年度・確認日: 2026-08-22
※ 本記事および紹介ツールの計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。
※ 本記事の早見表・計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。 最低賃金は都道府県・年度により異なります。端数処理等の取り扱いは勤務先の給与規程でご確認ください。