解説記事

深夜時給の早見表
時給1,300円なら1,625円(22時以降は1.25倍)
公開日 ・ 最終更新日 ・ 読了 約3分
執筆: 夜勤ツールズ編集部
たくみ、1.5倍と1.25倍を混ぜる
時給1,300円かあ22時以降は割増、と
で、深夜は結局いくら?書いてないんだよなあ
夜は1.5倍で1,950円っしょそれ残業と混ざっとらんか
深夜だけなら1.25倍…?早見表あるじゃん、見よたくみくんが混ぜてしまった「1.5倍」は、深夜(+25%)に残業(+25%)が重なったときの倍率。 深夜割増だけなら基礎時給の1.25倍以上です。 下の早見表なら、時給900〜2,000円の深夜時給が暗算いらずでそのまま確認できます。
30秒でわかる結論
- 深夜時給(22時〜翌5時)は基礎時給の1.25倍以上。時給1,300円なら最低1,625円
- 時給900〜2,000円の深夜時給を早見表で即確認できる
- 表にない時給も「基礎時給 × 1.25」で計算できる。時間帯込みの1回分はツールで60秒
よくある時給(1,000〜1,500円)の深夜時給をすぐ確認:
| 時給 | 深夜時給(×1.25) |
|---|---|
| 1,000円 | 1,250円 |
| 1,100円 | 1,375円 |
| 1,200円 | 1,500円 |
| 1,300円 | 1,625円 |
| 1,400円 | 1,750円 |
| 1,500円 | 1,875円 |
深夜時給の早見表(時給900〜2,000円)
基礎時給ごとの深夜時給(22時〜翌5時の法律上の最低ライン)の早見表です。 「差額」は深夜帯に1時間働くごとに上乗せされる金額です。
| 基礎時給 | 深夜時給(×1.25) | 1時間あたりの差額 |
|---|---|---|
| 900円 | 1,125円 | +225円 |
| 1,000円 | 1,250円 | +250円 |
| 1,100円 | 1,375円 | +275円 |
| 1,200円 | 1,500円 | +300円 |
| 1,300円 | 1,625円 | +325円 |
| 1,400円 | 1,750円 | +350円 |
| 1,500円 | 1,875円 | +375円 |
| 1,600円 | 2,000円 | +400円 |
| 1,700円 | 2,125円 | +425円 |
| 1,800円 | 2,250円 | +450円 |
| 1,900円 | 2,375円 | +475円 |
| 2,000円 | 2,500円 | +500円 |
深夜時給は何倍?(1.25倍以上)
深夜時給は基礎時給の1.25倍以上です。 深夜帯に25%以上の割増賃金を支払うことは雇う側の法律上の義務で、 雇用形態や研修期間中かどうかによる区別はありません。
基礎時給1,300円の場合、深夜帯(22:00〜翌5:00)は 1,300円 × 1.25 = 1,625円が法律上の最低ラインです。
法令の根拠をくわしく読む
何時から何時まで?(22時〜翌5時)
深夜時給が適用されるのは22:00〜翌5:00の労働です。 「22時以降は時給が上がる」と言われるのはこのルールによるもので、日付をまたいでも翌朝5時までは深夜帯が続きます。 5時以降の労働は深夜割増の対象から外れます(1日8時間を超える残業などには、深夜割増とは別に 時間外割増のルールが引き続き適用されます)。なお休憩時間は労働時間ではないため対象外です。
表にない時給の計算式
早見表にない時給でも、次の式で深夜時給を計算できます。

深夜時給 = 基礎時給 × 1.25(以上)
たとえば時給1,250円なら、計算上は 1,250 × 1.25 = 1,562.5円です (端数が出た場合の丸め方はFAQをご覧ください)。
残業・法定休日が重なるときの倍率の組合せ表と使い方
早見表の1.25倍は深夜割増だけの数字です。1日8時間を超えた部分(時間外)や法定休日の労働が 22時〜翌5時にかかると、率は足し算になります(労働基準法施行規則20条)。
| 重なり方 | 倍率 | 時給1,100円 | 時給1,300円 | 時給1,500円 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深夜のみ(22時〜翌5時) | 1.25倍 | 1,375円 | 1,625円 | 1,875円 | 労基法37条4項 |
| 時間外のみ(1日8時間超・月60時間まで) | 1.25倍 | 1,375円 | 1,625円 | 1,875円 | 37条1項 |
| 時間外+深夜 | 1.5倍 | 1,650円 | 1,950円 | 2,250円 | 施行規則20条1項 |
| 時間外(月60時間超) | 1.5倍 | 1,650円 | 1,950円 | 2,250円 | 37条1項ただし書 |
| 時間外(月60時間超)+深夜 | 1.75倍 | 1,925円 | 2,275円 | 2,625円 | 施行規則20条1項 |
| 法定休日 | 1.35倍 | 1,485円 | 1,755円 | 2,025円 | 37条1項・政令 |
| 法定休日+深夜 | 1.6倍 | 1,760円 | 2,080円 | 2,400円 | 施行規則20条2項 |
当てはめ: 時給1,300円、17:00〜翌3:00(休憩21:00〜22:00)・実働9時間
17:00〜21:00 通常帯 4時間 → 1,300円 × 4 = 5,200円
22:00〜翌2:00 深夜のみ(5〜8時間目)→ 1,625円 × 4 = 6,500円
翌2:00〜3:00 9時間目 = 時間外+深夜 → 1,950円 × 1
合計 13,650円
9時間目が深夜帯に入っているため1.25倍ではなく1.5倍になる点が要点で、延びた時間が5時以降なら 時間外だけの1.25倍です。「時間外」は1日8時間・週40時間の法定基準を超えた部分で、 所定7時間の職場の8時間目(法定内の残業)には割増の義務がありません。当サイトの計算ツールは所定労働時間を基準に 時間外を判定する独自の概算で、変形労働時間制の職場では判定が異なります。 法定休日(週1日または4週4日。就業規則の休日の条で確認)の労働は施行規則20条で時間外とは別の枠として定められ、深夜と重なると1.6倍。法定休日以外の休日出勤は週40時間を超えた分が時間外扱いです。
最低賃金だと深夜時給はいくら?
基礎時給は都道府県ごとの地域別最低賃金以上である必要があります。現行(令和7年度)の地域別最低賃金は 全国加重平均で1,121円なので、その場合の深夜時給は 1,121 × 1.25 = 約1,401円が目安です。 令和8年度の答申額(全国加重平均1,177円。10月1日〜12月2日に順次発効予定)では 1,177 × 1.25 = 約1,471円になります。 自分の都道府県の金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認できます。
都道府県の最低賃金と照合する手順
比べる相手は深夜時給ではなく基礎時給、比べる地域は自宅ではなく勤務先の所在地、の2点を取り違えないのが要点です。
勤務先(店舗・工場)がある都道府県の額と発効日を厚生労働省の一覧で見る
下の表は現行(令和7年度)の額と、2026年9月3日に公表された令和8年度の答申額・発効予定日の抜粋です。発効日前の勤務日には現行額、発効日以降は改定後の額が適用されるので、自分の都道府県の発効日を厚生労働省の一覧で確認します(確認日 2026年9月7日)。深夜割増を含まない基礎時給を、労働条件通知書か明細の時給欄で確認する
比べるのは通知書・雇用契約書に書かれた通常の時給です。深夜単価しか分からないときは、割増が法定の25%ちょうどで手当が含まれていないと仮定した目安として ÷ 1.25 で戻せます(1,625円なら1,300円)が、法定を超える割増や手当込みの表示なら基礎時給はこれより低いため、この逆算値で違反の有無は判定せず、通常時給を勤務先に確認します。基礎時給が最低賃金以上かを比べる
割増賃金・通勤手当・家族手当・精皆勤手当・賞与は比較に含めません(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。下回っていたら差額を整理して相談する
最低賃金法4条により、達しない定めはその部分が無効となり最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます。差額 = (最低賃金 − 基礎時給) × 労働時間 を月ごとに書き出し、明細とシフト表を添えて勤務先所在地の労働基準監督署へ。
| 都道府県 | 現行(令和7年度) | 現行の発効日 | 令和8年度 答申額(発効予定日) | 早見表で見る深夜帯の下限(×1.25) 現行→改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,226円 | 令和7年10月3日 | 1,280円(令和8年10月1日) | 1,532.5円 → 1,600円 |
| 大阪府 | 1,177円 | 令和7年10月16日 | 1,231円(令和8年10月1日) | 1,471.25円 → 1,538.75円 |
| 愛知県 | 1,140円 | 令和7年10月18日 | 1,195円(令和8年10月1日) | 1,425円 → 1,493.75円 |
| 北海道 | 1,075円 | 令和7年10月4日 | 1,131円(令和8年10月1日) | 1,343.75円 → 1,413.75円 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 令和7年12月1日 | 1,086円(令和8年12月2日) | 1,278.75円 → 1,357.5円 |
現行(令和7年度)の全国加重平均は1,121円(前年度比+66円)、最高は東京都1,226円、最低は高知・宮崎・沖縄の1,023円です。 令和8年度分は2026年9月3日に全都道府県の答申額が公表され、全国加重平均1,177円(+56円)、最高は東京都1,280円、最低は宮崎県1,085円。 異議申出の手続を経て労働局長が決定し、令和8年10月1日〜12月2日に順次発効する予定です(確認日 2026年9月7日)。 表の深夜帯の下限は時間単価の法定下限なので、小数点以下を丸めずに表示しています(例: 大阪府1,177円×1.25=1,471.25円。1,471円に切り捨てると下限を下回ります)。賃金計算期間の総額での端数処理は別の話で、勤務先の規程によります。
求人票の「深夜時給」表記の見方
求人でよく見る「深夜時給1,625円」のような表記は、深夜割増(25%分)をすでに織り込んだ金額です。 「基礎時給1,300円・深夜時給1,625円」なら、深夜割増率の面では法律上の最低ラインを満たす金額です。 一方「時給1,300円(深夜含む)」のように深夜帯も同じ時給に見える表記の場合は、 22時以降の時給がいくらになるのか応募前に確認しておくと安心です。
よくある誤解と根拠
誤解1「深夜時給は日付が変わる0時から」— 対象は午後10時〜午前5時の労働で(労働基準法37条4項)、22:00始業なら最初の1分から1.25倍です。 逆に「22時始まりのシフトは全部深夜時給」も誤りで、翌5時以降は通常の時給に戻ります。 22:00〜翌7:00・休憩4:00〜5:00なら深夜帯6時間、通常帯2時間です。
誤解2「深夜手当込みの時給なら別に割増を付けなくてよい」— 「深夜手当込み1,400円」を基礎時給とみれば深夜帯の下限は1,750円、割増込みとみれば基礎時給は1,120円です。どちらの契約かが労働条件通知書で区別できなければ、 深夜割増を支払った説明がつきません。基礎時給が勤務先の都道府県の最低賃金未満なら最低賃金法4条、 深夜帯が1.25倍未満なら労働基準法37条の問題になります。
誤解3「1.25倍になるのは正社員だけ」— 37条4項は雇用形態や研修期間で区別していません。18歳未満は22時〜翌5時の労働自体が原則禁止(61条)で、 割増の手前で就業できない点が違います。
労働基準法施行規則20条の該当箇所
時間外労働が午後10時〜午前5時に及ぶ場合は5割以上(月60時間を超える部分は7割5分以上)、休日労働が同じ時間帯に 及ぶ場合は6割以上の率で計算した割増賃金を支払うと定めています。
職場で変わる点(基礎時給に含める手当・端数処理)
早見表は「基礎時給 × 1.25」の一点だけを計算しています。次の点が職場ごとに違うため、 同じ時給でも深夜割増の額に差が出ます。
- 基礎時給に含める手当: 職務手当・皆勤手当・資格手当などは通常、割増の基礎に含めます(支給周期ではなく、施行規則21条の除外賃金に実質的に当たるかで個別に判断)。外せるのは家族・通勤・別居・子女教育・住宅(住宅費に応じて算定されるものに限る)・ 臨時・1か月を超える期間ごとの賃金に限られ、名称ではなく実態で判断されます(独身者にも一律の「家族手当」は含める。 大阪・栃木労働局の解説)。時給1,300円+皆勤手当月5,000円(所定80時間)なら基礎時給は 1,300 + 5,000 ÷ 80 = 1,362.5円、 深夜帯の下限は1,703.125円です(時間単価の下限なので小数点以下を丸めずに表示)。確認先は賃金規程と労働条件通知書。
- 端数処理: 認められるのは「1か月の深夜時間の合計で30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」といった月単位の処理で、 日ごとに15分・30分単位で切り捨てる扱いは認められていません(大阪労働局の解説)。1円未満の丸め方は賃金規程で確認します。
- 深夜手当の定額制: 「深夜1回500円」で割増に代えている職場は、定額が「基礎時給 × 25% × 深夜帯の実働」以上か。 時給1,300円・深夜帯4時間の法定額は1,300円で、500円では不足します。
- 集計単位と締め日: 勤怠システムで1分単位か、シフト表の予定時刻か。月末22時〜翌1日5時の深夜勤がどちらの月に入るかも規程次第です(確認先は勤怠の担当者)。
深夜帯を含む1回分の給料をすぐ計算するには
夜勤手当 早見計算なら、時給と勤務時間帯を入れるだけで22時〜翌5時との重なりを自動判定し、 深夜割増込みの1回分を概算できます(月のシフト全体からの手取りの目安は夜勤手取り計算ツールへ)。
よくある質問
時給1,050円のように、1.25倍すると端数が出る場合はどうなりますか?
1,050円 × 1.25 = 1,312.5円のように、1時間あたりの計算上の単価に端数が出ることはあります。賃金計算の過程で生じる端数の丸め方は、行政通達で認められる方法(賃金計算期間の割増賃金総額の1円未満を四捨五入する等)に限定されており、勤務ごと・時間ごとに任意に切り捨ててよいわけではありません。本記事の早見表・計算式はいずれも概算の目安としてご利用ください。
通勤手当や家族手当も1.25倍の計算に含まれますか?
除外できる場合があります。家族手当・通勤手当・住宅費に応じて算定される住宅手当などは割増賃金の計算の基礎から除外できるとされています(労働基準法37条5項・労働基準法施行規則21条)が、除外できるかどうかは手当の名称ではなく実質で判断され、扶養人数や通勤費と無関係に一律で支給される手当などは計算の基礎に含まれ得ます。こうした手当のない時給制のアルバイト・パートであれば、基本的には「基礎時給 × 1.25」が深夜帯の最低ラインです。
深夜時給はちょうど1.25倍でないといけませんか?
1.25倍(割増25%)は法律上の最低ラインです。これを上回る設定(例: 深夜時給1,700円)は問題ありません。逆に下回る場合は労働基準法37条違反の可能性があるため、給与明細と本記事の早見表を照らし合わせて確認してみてください。
関連記事
出典・参考資料
- 労働基準法(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-08-22
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・対象年度: 令和7年度・確認日: 2026-08-22
- 労働基準法施行規則(20条: 時間外・休日労働が深夜に及ぶ場合の率、21条: 基礎から除外できる賃金)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-09-06
- 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」(PDF)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・対象年度: 令和7年度・確認日: 2026-09-06
- 厚生労働省「令和8年度最低賃金額答申」(全都道府県の答申額と発効予定日。別紙PDF 001745621.pdf)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・対象年度: 令和8年度・確認日: 2026-09-07
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-09-06
- 最低賃金法(4条: 最低賃金額以上の支払い義務と達しない契約の効力)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-09-06
- 大阪労働局「よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)」(端数処理・一律支給の手当の扱い)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省 大阪労働局・確認日: 2026-09-06
- 栃木労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省 栃木労働局・確認日: 2026-09-06
※ 本記事および紹介ツールの計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。
※ 最低賃金額は都道府県・年度により異なり、端数処理の取り扱いも勤務先の給与規程によって異なります。