解説記事

深夜バイトの時給は何倍になる?
22時からの計算方法をコンビニ夜勤の例で解説
・ 読了 約5分
30秒でわかる結論
- 22時〜翌5時のバイト時給は基礎時給の1.25倍以上。お店の厚意ではなく法律上のルール
- 時給1,300円なら深夜帯は最低1,625円
- コンビニ夜勤(22時〜翌6時・休憩1時間)のモデルで1回11,050円、月16回で176,800円

「深夜」は何時から何時まで?
深夜割増の対象になるのは22:00〜翌5:00の労働です。 この時間帯の時給は、基礎時給の1.25倍以上にする必要があります。
求人でよく見る「深夜時給」の表記は、この割増を織り込んだ金額です。 たとえば基礎時給1,300円なら、深夜帯の時給は最低でも 1,300 × 1.25 = 1,625円になります。
基礎時給1,300円の場合、深夜帯(22:00〜翌5:00)は 1,300円 × 1.25 = 1,625円が法律上の最低ラインです。
法令の根拠をくわしく読む
最低賃金との関係は?
基礎時給は、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金以上である必要があります。 令和7年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,121円となり、全都道府県で1,000円を超えました (令和7年10月1日から順次発効)。
つまり深夜帯の時給は、この最低賃金を下回らない基礎時給の1.25倍以上が必要という計算になります。 自分の都道府県の金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認できます。
コンビニ夜勤で1回いくら?(計算例)
- 基礎時給: 1,300円
- シフト: 22:00〜翌6:00(拘束8時間)
- 休憩: 1時間(3:00〜4:00、無給)
- 実働: 7時間
深夜帯(22:00〜翌5:00)の実働を数える
22:00〜3:00の5時間と4:00〜5:00の1時間を合わせた6時間。5:00〜6:00の1時間は深夜帯の外なので通常時給です。深夜帯は1.25倍、通常帯はそのままで計算する
深夜帯: 1,300円 × 1.25 × 6時間、通常帯: 1,300円 × 1時間2つを合計して1回分を出す
月収の目安は「1回分 × 勤務回数」で概算できます。
| 区分 | 金額の目安 |
|---|---|
| 深夜帯(1,300円×1.25×6時間) | 9,750円 |
| 通常帯(1,300円×1時間) | 1,300円 |
| 1回分の給料 | 11,050円 |
| 月16回勤務 | 176,800円 |
残業になったらどうなる?
1日の実働が8時間を超えると、超えた部分には時間外割増25%も必要です。 深夜帯と重なった場合は深夜割増と合わせて合計50%増になります。
このモデルは実働7時間なので、1時間の延長までは時間外割増は発生しません (深夜割増は時刻ベースなので、22時〜翌5時の労働には常に付きます)。
18歳未満は深夜バイトできる?
できません。労働基準法61条により、満18歳未満の年少者を22時〜翌5時に働かせることは原則できません。
手取りはどうなる?
アルバイトでも、月収や労働時間によっては所得税の源泉徴収や雇用保険・社会保険の対象になります。
扶養の範囲で働きたい場合の年収の目安などは、勤務時間・世帯の状況といった個別事情によって変わるため、 給与明細と勤務先・市区町村の案内で確認してください。
1回分の夜勤手当をすぐ計算するには
夜勤手当 早見計算なら、時給と勤務時間帯を入れるだけで深夜割増込みの1回分をその場で 計算できます。月のシフト全体から手取りの目安を知りたい場合は夜勤手取り計算ツールが使えます。 どちらも登録不要・データはお使いの端末内にのみ保存されます。
よくある質問
- 研修期間中でも深夜割増は付きますか?
- 付きます。深夜割増(22:00〜翌5:00に25%以上)は労働基準法37条に基づく支払い義務であり、研修中かどうかで免除されるものではありません。また、研修中の時給も原則として地域別最低賃金以上である必要があります。研修時給が設定されている場合は、その時給の1.25倍以上が深夜帯の最低ラインになります。
- 休憩時間にも深夜割増は付きますか?
- 付きません。休憩時間は労働時間ではないため、深夜帯(22:00〜翌5:00)の中に休憩があっても、その時間分の賃金・割増は発生しないのが原則です。本記事のモデルケース(22時〜翌6時・休憩1時間)では、休憩を除いた深夜帯の実働6時間が割増の対象になります。ただし、レジ対応などでいつでも呼び出される状態の「手待ち時間」は休憩ではなく労働時間と判断される場合があります。
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出典・参考資料
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(外部サイトが新しいタブで開きます)
発行主体: 厚生労働省・対象年度: 令和7年度・確認日: 2026-08-10
- 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」(外部サイトが新しいタブで開きます)
発行主体: 厚生労働省・対象年度: 令和7年度・確認日: 2026-08-10
- 労働基準法(外部サイトが新しいタブで開きます)
発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-08-10
※ 本記事および紹介ツールの計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。
※ 最低賃金は都道府県・年度により異なります。税・社会保険に関する記述は概算・一般論であり、 個別事情により異なります。正確な内容は勤務先または公的機関の案内でご確認ください。