解説記事
深夜割増と残業代は
重複する?
2026.07.12 更新 ・ 読了 約3分
結論: 重複します。 深夜帯(22:00〜翌5:00)の残業には、時間外割増25%と深夜割増25%を合わせた50%以上の割増が必要です(労働基準法37条)。
割増率の整理表
| 状況 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(残業) | +25% |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | +25% |
| 深夜帯の残業(重複) | +50% |
| 月60時間を超える時間外 | +50%(深夜と重なれば+75%) |
| 法定休日労働 | +35%(深夜と重なれば+60%) |
具体例: 夜勤が延びて残業になったケース
深夜勤(22:00〜翌7:00、休憩1時間、実働8時間)の人が、翌8:00まで1時間残業した場合を考えます。
- 7:00〜8:00の1時間は所定労働時間を超えるため時間外(+25%)
- この時間帯は深夜帯(〜翌5:00)を過ぎているので深夜割増は付かない
- もし延長が深夜帯の中で起きれば(例: 準夜勤の延長で0時以降まで勤務)、その部分は+50%
「どこからが時間外か」「どこまでが深夜帯か」の線引きが、日をまたぐ勤務では特にわかりにくくなります。
よくある誤解
- 「夜勤手当をもらっているから深夜割増は付かない」 → 誤り。会社の固定手当と法定の深夜割増は別物で、両方が必要です
- 「割増は大きい方だけ適用される」 → 誤り。時間外と深夜は加算されます
- 「管理職(名ばかり管理職を含む)は深夜割増もない」 → 誤り。管理監督者でも深夜割増は支払い対象です
線引きの計算はツールに任せる
日またぎ勤務の深夜帯判定や時間外との重複計算は、手計算だとミスが起きやすい部分です。 勤務パターンと月間シフトを入力するだけで、深夜×時間外の重複や日またぎ勤務を自動判定して 月の手取りまで概算します。スマホからどうぞ。
よくある質問
- 夜勤明けにそのまま残業した場合、割増はどうなりますか?
- 1日の所定労働時間を超えた部分には時間外割増(+25%)が付きます。その残業が深夜帯(22:00〜翌5:00)に重なっていれば深夜割増も加算されて+50%です。夜勤明けの朝(5:00以降)の残業は深夜帯を過ぎているため+25%のみです。
- 割増が正しく支払われているか確認するには?
- 給与明細の「深夜割増」「時間外(残業)手当」の項目と、実際の勤務時間帯を照らし合わせます。日をまたぐ勤務は手計算が難しいため、シミュレーターで概算を出して明細と比べるのが手軽です。大きく差がある場合は勤務先の給与担当部署に確認しましょう。
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※ 本記事および紹介ツールの計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。