解説記事

消防士の夜勤手当はいくら?
浜松市の条例で月約2万円の試算例と調べ方
公開日 ・ 最終更新日 ・ 読了 約8分
執筆: 夜勤ツールズ編集部
しげさん、30年の経験則が通じない
消防士、受かったよ!おお、でかしたな!
消防も夜勤続きだぞ手当は警備で教えてやろう
深夜は25%増と決まっとる公務員も同じなの?
『条例で決まる』…?わしも一から調べるか目安を先に示すと、浜松市の給与条例の式に仮の給料月額250,000円・22時〜翌5時の7時間×月8当務を当てはめた場合、 夜間勤務手当は1時間あたり約372円・月約20,844円の試算になります (式の動かし方を見るための仮定つきの数字で、相場ではありません)。 しげさんの「深夜は25%増」は民間なら全国共通のルール(労働基準法37条)ですが、 消防士(地方公務員)は勤務区分や条例の定めによって具体的な適用関係が変わるため、 「全国一律いくら」とは言い切れません。実在の条例(浜松市の例)を原文で確認しながら、 「どう決まるか」と「自分の自治体での調べ方」を整理します。
30秒でわかる結論
- 消防士(消防吏員)をふくむ一般職の地方公務員にも労働基準法の多くの規定が適用されるが、勤務区分(交替制・宿日直の許可等)や条例の定めにより具体的な適用関係は変わる
- 夜勤分の手当は自治体の給与条例で決まる(例: 浜松市では22時〜翌5時の勤務1時間につき「勤務1時間当たりの給与額」の100分の25を夜間勤務手当として支給)
- 金額は「算定基礎 × 率 × 深夜帯の勤務時間」という計算のかたちで決まり、「全国一律◯◯円」という相場はない。仮の給料月額250,000円・月8当務で式を動かすと月約20,844円(仮定つきの試算)
- 宿日直手当は許可を受けた断続的勤務に対する別制度で、通常の交替制夜勤への手当と区別する
警備30年の常識は、消防にそのまま通じる?
消防吏員をふくむ一般職の地方公務員には、 地方公務員法58条3項が列挙する一部の条文を除いて労働基準法の多くの規定が適用されます。 ただし、交替制勤務(当務)なのか、労働基準法41条3号の 許可を受けた宿日直勤務(断続的勤務)なのかという勤務区分や、 勤務時間の割振り・給与の算定を条例・規則がどう定めているかによって、深夜帯の勤務に どの手当がどう付くかという具体的な適用関係は自治体・ケースごとに変わります。 なお41条3号の許可で適用が除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定であり、深夜割増(37条4項)は宿日直勤務でも除外されません(宿日直手当にその分が含まれているかを規則で確認します)。
「民間と同じ25%増のはず」と明細を読み切ることはできず、 細かい付き方は自治体と勤務の形しだいです。
実在の例として、政令指定都市で浜松市消防局を置く浜松市の給与条例は、夜間勤務手当をこう定めています。
「正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して 勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。」
算定基礎「勤務1時間当たりの給与額」の詳しい定め(浜松市18条)
民間企業
深夜割増(労基法37条)
深夜帯(22時〜翌5時)は+25%以上の割増(全国共通の最低基準)
消防士(地方公務員)
夜間勤務手当(給与条例)
例: 浜松市では勤務1時間当たりの給与額の25/100(給与条例17条)。名称・算定基礎・要件は自治体の条例による
地方公務員にも労働基準法の多くの規定が適用されますが、消防は勤務区分(交替制・宿日直の許可等)や条例の定めにより具体的な適用関係が変わります。
では、いくらぐらい?——相場ではなく「計算のかたち」で掴む

本記事では「1回◯◯円」という相場としての金額は示さず、次の節で仮定を置いた試算として式を動かします。浜松市の例から読み取れる計算のかたちはこうです。
算定基礎(勤務1時間当たりの給与額)× 率(例: 25/100)× 深夜帯の勤務時間
金額を左右する4要素の詳しい内訳(給料月額・算定基礎・除数・率)
このほか、夜間勤務手当とは別枠の上乗せとして、 特殊勤務手当を置く自治体もあります。
浜松市の特殊勤務手当の詳しい条文と対象範囲の条件・例外
浜松市の特殊勤務手当条例には、正規の勤務時間の全部または一部が 深夜(22時〜翌5時)に行われる業務に従事したときに勤務1回につき1,100円(深夜の一部を含む勤務は730円、 深夜の勤務が2時間未満のときは410円)を支給する夜間等特殊業務手当(9条)や、 救急救命業務・災害時の危険を伴う業務などに対する消防勤務手当(15条)の 定めがあります(浜松市職員の特殊勤務手当に関する条例・確認日2026-08-23)。
ただし対象範囲は条例・規則が個別に定めており、夜間等特殊業務手当(9条)は深夜業務への従事、消防勤務手当(15条)は救助・救急救命など列挙された特定の業務への従事時に限って支給され、深夜の交替制勤務そのものへの手当ではありません(日額の特殊勤務手当は原則併給されません・同条例17条)。 ここでの引用は制度の存在を示す例示であり、支給実態を示すものではありません。
条例の式に数字を入れてみる(仮定つきの計算過程)
浜松市の給与条例18条の式に仮の給料月額250,000円を当てはめ、地域手当なし、「規則で定める時間」の減算は0、週の勤務時間は同市の勤務時間条例2条の38時間45分(=38.75時間)と置きます。
計算例(仮の給料月額250,000円・22時〜翌5時の7時間×月8当務)
① 勤務1時間当たりの給与額 = 給料月額 × 12 ÷ (週の勤務時間 × 52 − 規則で定める時間) = 250,000 × 12 ÷ (38.75 × 52 − 0) = 1488.8円
② 深夜1時間の夜間勤務手当 = ① × 100分の25 = 372.2円
③ 月の夜間勤務手当 = ② × (7時間 × 8当務 = 56時間) = 約20,844円
簡易式「給料月額 ÷ 月平均勤務時間(155時間と仮定) × 0.25 × 深夜時間」だと約22,581円で、分母(除数)の置き方だけで月1,737円ほど差が出ます。分子も条例が決め、浜松市の式では扶養手当・住居手当・通勤手当は入りません。
上の数字は「式の動かし方」を見るための仮定です。深夜帯7時間が正規の勤務時間か(仮眠の扱い)、除数から減じる時間、端数処理、地域手当の有無は自治体の条例・規則で異なります。この額を「消防士の夜勤手当」として引用しないでください。
「宿日直手当」は別制度——深夜帯の手当と混同しない
消防の給与でもうひとつ紛らわしいのが宿日直手当です。 これは労働基準法41条3号の「監視・断続的労働」として許可を受けた宿直・日直勤務(仮眠が中心で労働密度の低い勤務)に対して、 勤務1回につき定額を支給する別制度で、国の給与法でも夜勤手当(18条)とは別の条文(19条の2)に置かれています。
宿日直手当の詳しい定め(浜松市の給与条例19条)
民間と消防士の違い・よくある誤解
条文で並べると、民間との違いは率を誰が決めるかと窓口で、「深夜帯の勤務に上乗せがある」骨組みは共通です。
| 項目 | 民間企業の労働者 | 消防士(一般職の地方公務員) |
|---|---|---|
| 深夜帯の上乗せの根拠 | 労働基準法37条4項(+25%以上) | 労働基準法37条は適用(地方公務員法58条3項の除外リスト外)。支給は給与条例に基づく(24条5項・25条1項) |
| 率・算定基礎を決めるもの | 法律の最低基準+賃金規程(単価は労働基準法施行規則19条) | 議会が定める給与条例と規則(例: 浜松市17条・18条) |
| 監督機関と本人の手続 | 労働基準監督署への相談・申告 | 人事委員会(置かない団体では長)が労働基準監督機関の職権(58条5項)。本人の措置要求(46条)の窓口は人事委員会(置かない団体では公平委員会) |
- 「労働基準法が適用されないから深夜割増もない」 → 誤り。58条3項の除外リストに37条はなく、25条3項4号は給与条例に「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する事項」を 規定するよう求めています(e-Gov法令検索で確認、確認日2026-09-06)。
- 「率は条例しだいで、25%を下回ることもある」 → 誤り。労働基準法37条が適用される通常の交替制勤務では、条例で定める夜間勤務手当も法定の25%を下回れません(条例は支給の根拠と具体的な計算方法を定めるもので、法定の最低基準を外す根拠にはなりません。25条1項)。確認すべきは「率が何%か」より、算定基礎・端数処理を条例と規則でどう書いているかです。なお41条3号の許可を受けた宿日直勤務で適用が除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定で、深夜割増(37条4項)は除外されません。宿日直手当の中に深夜帯の割増分をどう織り込んでいるかは条例・規則で確認します。
手がかりになる数字: 平均給料月額
相場はなくても、総務省「令和6年地方公務員給与実態調査」の第5表(職種別職員の平均給与額)によると、 全地方公共団体の消防職(職員数16万4,346人)の平均給料月額(基本給に相当する給料表上の金額)は30万8,642円です(令和6年4月1日現在の調査)。
これは全国の消防職員の平均値であり、地域手当・扶養手当・夜間勤務手当などの諸手当は含まれていません。
給料月額から手取りまでの控除の詳しい内訳(共済組合掛金など)
しげさん流・内定先の条例の調べ方: 条・別表をたどる手順
条例・規則の全文データベース「例規集」を「◯◯市 例規集」で検索し、「第18条に規定する給与額」「規則で定める割合」といった参照をたどる順に読みます(条番号は自治体で異なります)。
「職員の給与に関する条例」の夜間勤務手当の条を開き、参照先の条番号をメモする
体系目次の「給与」の章にあります(組合消防では組合の例規集)。浜松市17条は「第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25」で、率はここ、単価の出し方は18条。
算定基礎の条(浜松市18条)で分子と分母を書き出し、「規則で定める」は施行規則の別表へ
分子は「給料の月額+地域手当の月額」×12、分母は「1週間当たりの勤務時間×52−規則で定める時間」。「規則で定める時間」や、給与条例15条が幅(100分の125〜150)だけ書く時間外の率は、 条例の直後に並ぶ施行規則(末尾の「別表第◯」)にあります。
勤務時間条例で週の勤務時間と交替制の割振りを確認する
浜松市の勤務時間条例2条は「1週間当たり38時間45分」、4条は特別の勤務形態の職員に週休日と勤務時間を別に割り振れること。交替制の消防吏員は4条側で、22時〜翌5時のうち何時間が「正規の勤務時間」かはこの割振りで決まります。
特殊勤務手当条例は「種類の条 → 各手当の条 → 金額」の順に読む
浜松市は2条で13種類を列挙し、9条・15条に対象業務と金額(勤務1回1,100円など)。別表方式なら「別表に定める額」の行を探し、併給制限の条(同17条)も見ます。
条番号と数字を1枚にまとめ、足りない項目を採用案内・人事担当に聞く
「率」「分子・分母」「週の勤務時間」「規則で減じる時間と区分」の4項目がそろえば前の節の式を組めます。そろわない項目がそのまま質問リストです。
適用関係の法令をくわしく読む
政令市・中核市・組合消防で変わる点と確認先
消防は市町村の責任で行い(消防組織法6条)、令和6年4月1日現在、消防本部720のうち288本部は一部事務組合・広域連合による設置です(令和6年版消防白書)。「どこの条例を読むか」は設置主体で決まります。
- 政令指定都市(浜松市など): 市の3条例が適用され、人事委員会があります。確認先は市の例規集と消防局の総務・人事担当課。
- 中核市・一般の市町村: 市町村の条例。人事委員会を置かない団体では監督機関の職権は長、措置要求の窓口は公平委員会。確認先は例規集と人事(職員)課。
- 組合消防(一部事務組合・広域連合)・事務委託先: 適用される条例は任用主体で決まります。一部事務組合・広域連合の職員なら組合・連合の条例、事務委託では委託側・受託側のどちらの職員として任用されているかで異なるため、まず自分の任命権者(辞令の発令者)を確認します。組合職員なら「◯◯消防組合 例規集」で探し、「◯◯市の例による」と準用していればその市の例規集も確認。問い合わせ先は組合の消防本部総務課。
読み終えたら: 立場別の次の行動
- 受験生・内定者: 志望先の例規集で控えた率・分子・分母と採用案内の初任給を計算例の式に入れます。分母がわからなければ、説明会や人事担当に 「規則で定める時間は年何時間か」「当務のうち正規の勤務時間として扱われる深夜帯は何時間か」と聞きます。
- 在職の消防吏員: 明細の「夜間勤務手当」の額 ÷ 当務表から数えた深夜帯の正規の勤務時間が「勤務1時間当たりの給与額 × 率」と合うかを確かめ、合わなければ 明細・当務表・条文のコピーを持って給与担当へ。説明がつかなければ職員団体(組合)への相談か、人事委員会・公平委員会への措置要求(地方公務員法46条)が本人の使える手続です。
本ツールでの試算について
夜勤手取り計算ツール(無料)は労働基準法37条の深夜割増(+25%)などを前提とした民間企業向けの計算ロジックのため、給料月額から算出した算定基礎で 手当が決まる消防士の給与にそのまま適用することはできず、深夜帯の時間配分をイメージする参考程度に とどめてください(民間の夜勤で働く方・民間への転職を検討している方はそのまま試算できます)。
消防士の給与は自治体の条例・規則で決まるため、下のツール(民間の交代勤務向け)の計算をそのまま当てはめることはできません。 民間の夜勤との比較用の目安としてご利用ください。
よくある質問
消防士の夜勤手当は、民間企業の深夜割増(25%)と同じ考え方で計算されますか?
計算のかたち(基礎単価×深夜帯の時間×率)は民間と同じ考え方で、消防吏員をふくむ一般職の地方公務員にも労働基準法の多くの規定が適用されます(地方公務員法58条3項が適用しない条文を限定列挙しており、37条は含まれていません)。そのため37条が適用される通常の交替制勤務では、条例で定める率も法定の最低率を下回れないとされています。ただし消防の場合、交替制勤務(当務)か労働基準法41条3号の許可を受けた宿日直勤務かという勤務区分や、条例・規則による勤務時間・給与の定め方によって、深夜帯の勤務への手当の付き方(どの手当に深夜分が含まれるか)が変わります。宿日直勤務で適用が除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定で、深夜割増そのものは除外されません。例えば浜松市の給与条例は、正規の勤務時間として22時〜翌5時に勤務した1時間につき「勤務1時間当たりの給与額」の100分の25を夜間勤務手当として支給すると定めていますが(浜松市職員の給与に関する条例17条・確認日2026-08-23)、手当の名称・算定基礎・支給要件は自治体の条例によります。個別のケースの適用関係は、所属自治体の人事・給与担当や職員団体(組合)、勤務条件に関する監督機関(人事委員会等。民間労働者の場合は労働基準監督署)に確認してください。
消防士の給料・手当の正確な金額はどこで確認できますか?
本記事で紹介した条文・金額は浜松市の条例など一部の実例であり、実際の給料表・手当額は自治体ごとに条例・規則で個別に定められています。ほとんどの自治体は条例の全文データベース「例規集」をWebで公開しているので、「◯◯市 例規集」で検索し、給与条例の夜間勤務手当・宿日直手当の条文と特殊勤務手当条例の別表を確認できます。志望・所属する消防本部や自治体の採用案内、人事・給与担当課に確認するのが最も確実な方法です。
消防組合(一部事務組合)の消防本部に入る場合、どの自治体の条例を見ればよいですか?
一部事務組合・広域連合が設置する消防本部の職員は、その組合・広域連合の職員として組合の条例が適用されるのが一般的です。組合は独自の例規集を公開していることが多く、「◯◯消防組合 例規集」で検索して給与条例を探します。組合の条例が構成市の条例を準用している場合もあるため、条文中に「◯◯市の例による」といった記載があれば、その市の例規集も合わせて確認してください。令和6年4月1日時点で一部事務組合・広域連合による消防本部は288本部あり、構成市町村は常備化市町村全体の65.9%にあたります(令和6年版消防白書)。
本記事の試算(月約20,844円)は、消防士の夜勤手当の目安としてそのまま使えますか?
そのままの目安にはできません。この数字は、浜松市の給与条例18条の式に「仮の給料月額250,000円・地域手当なし・規則で減じる時間0・22時〜翌5時の7時間×月8当務」という仮定を置いて、式の動かし方を見せたものです。実際の額は、本人の給料月額(階級・経験年数)、算定基礎に含める手当の範囲、除数(年間の勤務時間の置き方)、当務のうち正規の勤務時間として扱われる深夜帯の時間で変わり、分母の置き方だけでも月1,737円ほど差が出ます(記事内の簡易式との比較)。自分の額を知るには、志望・所属先の例規集で「率」「分子・分母」「週の勤務時間」「規則で減じる時間」を確認し、同じ式に入れてください。
夜間勤務手当と特殊勤務手当(夜間等特殊業務手当)は別のものですか?
別のものです。夜間勤務手当は給与条例に基づき、深夜帯(22時〜翌5時)の正規の勤務時間に比例して付く手当です(浜松市では給与条例17条)。特殊勤務手当は特殊勤務手当条例に基づき、条例が列挙した特定の業務に従事したときに勤務1回いくらの定額で付く手当で(浜松市の夜間等特殊業務手当は9条・勤務1回1,100円、深夜の一部を含む勤務は730円、深夜の勤務が2時間未満のときは410円)、根拠となる条例も算定方法も異なります。さらに宿日直手当は、許可を受けた宿直・日直勤務に勤務1回定額で支給する別制度で、宿日直勤務は夜間勤務手当の対象になりません(浜松市の給与条例19条3項)。明細では、この3つが別の行に分かれているかを見分けるのが第一歩です。いずれも浜松市の条例(確認日2026-08-23)の例であり、名称・金額・要件は自治体によって異なります。
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出典・参考資料
- 浜松市職員の給与に関する条例(昭和31年浜松市条例第38号)17条・18条・19条(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 浜松市例規集・確認日: 2026-08-23
- 浜松市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年浜松市条例第37号)2条・9条・15条・17条(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 浜松市例規集・確認日: 2026-08-23
- 浜松市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年浜松市条例第21号)2条・3条・4条(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 浜松市例規集・確認日: 2026-09-06
- 地方公務員法(24条・25条・46条・58条ほか)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 総務省)・確認日: 2026-08-23
- 労働基準法(32条・33条・37条・41条ほか)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-08-23
- 一般職の職員の給与に関する法律(18条・19条・19条の2ほか)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索・確認日: 2026-08-23
- 消防組織法(6条・9条・11条: 市町村の消防責任・消防機関・消防職員の定員は条例で定める)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 総務省消防庁)・確認日: 2026-09-06
- 総務省「地方公務員の給与の仕組み」(職務給・均衡・条例主義の原則、給料表の級と号給)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 総務省・確認日: 2026-09-06
- 令和6年版 消防白書「1. 消防組織」(消防本部数・一部事務組合等による設置状況)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 総務省消防庁・対象年度: 令和6年・確認日: 2026-09-06
- 総務省「令和6年地方公務員給与実態調査」第5表 職種別職員の平均給与額(1 団体区分別)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 総務省(政府統計の総合窓口 e-Stat)・対象年度: 令和6年・確認日: 2026-08-23
※ 本記事および紹介ツールの計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。
※ 消防士(消防吏員)を含む地方公務員の給与・手当に関する記述は、地方公務員法・総務省の 公表資料および浜松市の条例(例規集で原文確認・確認日2026-08-23)の例示に基づく一般的な整理であり、 支給の名称・要件・金額・具体的な適用関係は自治体・勤務区分により異なります。正確な内容は、 志望・所属する消防本部・自治体の給与条例および人事・給与担当課にご確認ください。