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夜勤ツールズ

解説記事

夜勤専従の手当相場と手取り
(病院・介護施設で働く場合)

公開日 ・ 最終更新日 ・ 読了 約8分

執筆: 夜勤ツールズ編集部

あかり、「基本給が低い=損」を計算し直す

※ 登場人物・会話は、制度上の論点を説明するために作成した架空の例です(実在の相談や体験談ではありません)。

あかりさんの「基本給が低いから損かも」は、夜勤専従の給与構造を知ると見え方が変わります。 基本給は日勤者より低めでも深夜割増と夜勤専従手当が積み上がる構造を、 二交代・月8回のモデルで額面・手取り・日勤者との年収差まで順番に計算していきます。 ただし夜勤専従手当は法定の手当ではなく、有無・金額は施設の規定によって大きく異なります。

30秒でわかる結論

  • 夜勤専従(基本給20万円・月8回・所定112時間・夜勤専従手当1回12,000円)のモデルで額面は約33万3,000円、手取りは約26万9,000円(ツールと同じ簡易控除。住民税は含まない)
  • 基本給は低めでも深夜割増・手当が積み上がり、額面年収では日勤者(基本給25万円)を約99万6千円上回る計算
  • 夜勤時間数の上限目安は月144時間程度(日本看護協会ガイドライン)。月8回・実働(所定)112時間、夜勤時間数の指標では128時間(16時間×8回)は範囲内

→ 自分のシフトで手取りを試算する(無料)

夜勤専従は月何回まで働ける?

「夜勤専従」は、日勤を持たず夜勤だけを担当する働き方です。 病院の看護師や介護施設の介護職に広く見られます。

病棟の看護配置で使われる「月平均夜勤時間72時間」という基準は、夜勤専従者には適用されません。 代わりに日本看護協会のガイドラインが、夜勤時間数はおおむね月144時間程度を上限の目安とする考え方を示しています。

1回16時間の二交代なら月9回程度(144時間)が目安に近く、 本記事のモデルである月8回・夜勤時間数128時間(16時間×8回。実働・所定労働時間はいずれも112時間)はこの範囲内に収まる設定です。

実際の夜勤回数の上限や勤務間隔の運用は、病院・施設ごとに就業規則で決まっています。 ガイドラインはあくまで推奨の目安です。
基準・ガイドラインの詳細をくわしく読む
「月平均夜勤時間72時間」は、厚生労働省の告示・通知に基づく入院基本料の施設基準 (病棟単位の基準)で、通常の看護配置に用いられるものです。夜勤専従者はこの計算の対象から 除外されます。一方、公益社団法人日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」は、 夜勤専従者の負担が際限なく増えないよう、夜勤時間数をおおむね月144時間程度までとする目安や、 勤務終了から次の勤務開始まで一定時間以上あける勤務間隔の考え方を示しています。 月144時間は労働基準法上の上限ではなく、看護職の労働安全衛生の観点から示された目安です(確認日2026-09-06)。

どんな条件で計算する?

二交代・夜勤専従(病院勤務)を例に、基本給と手当を分けて試算します。

  • 雇用形態: 夜勤専従・1か月単位の変形労働時間制。所定労働は16時間拘束(休憩2時間・実働14時間)の二交代を月8回=実働(所定)112時間で全体という設定(日勤・研修等は組み込まない)。年間所定労働時間は112時間×12か月=1,344時間で、月平均所定労働時間112時間は年間を通じて同じという契約前提。ガイドラインの夜勤時間数の指標では16時間×8回=128時間
  • 夜勤専従の基本給: 200,000円(所定112時間分の月給。日勤者より低めに設定される想定)
  • 深夜帯(22時〜翌5時の7時間)は毎回すべて勤務に含まれる想定
  • 夜勤専従手当(施設が専従者に上乗せする固定額): 1回12,000円と仮定 (通常の夜勤手当より高めに設定される施設が多いとされる一般的な傾向を踏まえた仮の数値)。 深夜割増とは別建てで支給し、家族手当・通勤手当など労働基準法37条5項の除外手当には当たらないため、 割増賃金の算定基礎に含める前提
  • 割増賃金の算定基礎となる時間単価(労働基準法施行規則19条: 月給部分は月給÷月平均所定労働時間。年間所定1,344時間÷12=112時間): (200,000円 + 12,000円×8回) ÷ 112時間 = 296,000円 ÷ 112時間 = 約2,643円(丸めずに計算に使用)。 月給部分だけなら 200,000円 ÷ 112時間 = 約1,786円で、これに手当分(12,000円 ÷ 実働14時間 = 約857円/時)を上乗せした値
  • 手取りの目安: 夜勤手取り計算ツールと同じ簡易控除(社会保険料15%を引き、残りに源泉所得税5%)。住民税は含まない
16時間拘束の二交代夜勤の一例(16:30〜翌8:30)
16:30 出勤8:30 退勤
勤務時間深夜割増の対象(22:00〜5:00)休憩

※ 開始・終了時刻と休憩の位置は一例です(このモデルでは深夜帯の7時間がすべて勤務に入り、休憩2時間は深夜帯の外の想定)。

比較対象として、日勤のみ・基本給250,000円(深夜割増・夜勤手当なし)の日勤者を置きます。

夜勤手当の相場はいくら?(公的性格をもつ調査の数値)

「1回12,000円」の高低を見るために、公益社団法人日本看護協会が毎年全国の病院に行う「病院看護実態調査」の数値を並べます。 2024年調査(2024年10月実施、全国8,079病院に依頼。2025年6月公表の報告書図表16、確認日2026-09-06)の夜勤手当の平均額です。 深夜割増分を含めて表示する施設と別建ての施設が混在した平均値です。

勤務形態夜勤手当の平均(1回あたり)
二交代制の夜勤11,815円
三交代制の準夜勤4,567円
三交代制の深夜勤5,715円

調査平均の11,815円は「深夜割増を含めて表示する施設」と「別建ての施設」が混在した平均値です。 一方、本記事のモデルの12,000円は「深夜割増とは別建てで支給し、割増賃金の算定基礎に含める」という仮定の数値で、両者は前提が異なります。 平均額はモデルの仮定額の妥当性を裏付けるものではなく、桁感を確かめるための参考値として並べています。 同じ調査では、夜勤回数が一定回数を超えた場合の増額・加算制度が「ない」病院が69.6%(加算あり9.2%、増額あり8.0%)で、 回数を重ねても単価が上がる施設は少数派です。

平均額は設置主体や地域で幅があります。夜勤手当の額は施設の賃金規程で決まり、法律上の義務があるのは 深夜割増(算定基礎の時間単価×25%)だけです。相場を下回ること自体は違法ではなく、 違法になり得るのは深夜割増に相当する支払いが法定額を下回る場合です。

額面と手取りはいくら?

夜勤明けの休憩室で基本給と手当を手帳に書き出して見比べ、給与構造に気づくあかりさん
基本給は低め、手当は積み上がる——書き出して比べるあかりさん
項目夜勤専従(月8回)日勤者
基本給(所定112時間分)200,000円250,000円
深夜割増(算定基礎の時間単価約2,643円×25%×7時間×8回)37,000円—
夜勤専従手当(12,000円×8回)96,000円—
額面合計(月)333,000円250,000円
手取りの目安(ツールと同じ簡易控除。住民税は含まない)約26万9千円約20万2千円

深夜割増は22時〜翌5時の労働に+25%が法律で決まっている割増賃金です。 一方、夜勤専従手当は施設が独自に定める手当です。ただし独自の手当でも、労働基準法37条5項で除外される手当 (家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時に支払われたもの・1か月を超える期間ごとに支払われるもの)に当たらないため、 本モデルでは深夜割増の算定基礎に含めています。算定基礎の時間単価が月給部分だけの約1,786円ではなく約2,643円になるのはこのためです。

本記事の「手取り」は、夜勤手取り計算ツールと同じ簡易控除で計算した目安です。 額面から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担の目安として額面の15%)を引き、 その残りに源泉所得税の目安5%を掛けた額を引きます(333,000円×(1−15%)×(1−5%)=約268,897円、日勤者は250,000円×(1−15%)×(1−5%)=約201,875円)。 住民税は含みません(前年の所得に対して翌年6月から別途天引き)。結果として、ツールと同じ簡易控除で額面の約8割が目安になります。

夜勤専従手当を「深夜割増(法定分)を含む」形で支給する規程の施設もあります。その場合は式2の4,625円をそのまま使えません。 手当のうち「通常の賃金部分」と「深夜割増部分」の区分を賃金規程で確認し、算定基礎には通常の賃金部分だけを入れて 法定の深夜割増額を計算し直し、割増部分がその額以上かを確かめます(例: 12,000円のうち通常部分9,000円・割増部分3,000円なら、 算定基礎の時間単価は200,000円÷112時間+9,000円÷14時間=約2,429円、法定の深夜割増は約2,429円×25%×7時間=約4,250円で、 割増部分3,000円では約1,250円不足)。「含む」と書かれているだけで区分がない規程では算定基礎が決められないため、 施設に区分を確認してください。含む型で不足がなければ、手当の別加算はなく額面は200,000円+96,000円=296,000円です。
法令の根拠をくわしく読む
深夜割増は労働基準法37条4項に定められた法定の割増賃金で、22時〜翌5時の労働に対し 通常の賃金の25%以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要です。 夜勤専従手当のような施設独自の手当は法定の支払い義務ではなく、金額・支給条件は 就業規則・賃金規程で定められます。一方、割増賃金の算定基礎から除外できる手当は同条5項と施行規則21条で 限定列挙されており、施設独自の手当であっても一律に支給されるものは名称にかかわらず算定基礎に含めるのが原則です。

二交代16時間夜勤1回分の割増はどう計算する?(式)

表の「深夜割増37,000円」がどこから来たかを、1回分の式に分解します。使う値は基本給200,000円、夜勤専従手当12,000円×8回、所定労働時間112時間です。

1回分の式(モデルケース)

式1 割増賃金の算定基礎となる時間単価 = (200,000円 + 12,000円×8回) ÷ 112時間 = 296,000円 ÷ 112時間 = 約2,643円(2,642.85…円。丸めずに計算に使用)。 月給部分だけなら 200,000円 ÷ 112時間 = 約1,786円で、手当分 12,000円 ÷ 実働14時間 = 約857円/時 を上乗せしたものと同じ

式2 深夜割増(1回・所定内の月8回まで) = 2,642.85…円 × 25% × 7時間 = 4,625円→ 月8回で 37,000円

式3 所定外(9回目以降)1回の基本的な内訳(月給20万円は所定112時間分で、所定外勤務の通常賃金部分は別途支払われる賃金規程を前提) = 通常賃金部分14時間×1,785.71…円=25,000円 + 夜勤専従手当12,000円 + 深夜割増4,625円 = 41,625円(これに勤務カレンダーで決まる時間外割増が加わる)

式2の月8回・112時間は、1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)が就業規則または労使協定で有効に導入され、 対象期間の各日・各週の労働時間が事前に特定され、平均して週40時間以内に収まっている場合に、 所定労働時間として扱われる設計です。契約書の記載だけでは足りず、勤務割表で日付ごとの労働時間が事前に確定しているかを確認してください。 式3の9回目以降は、事前に特定された勤務パターンに含まれない所定外の勤務です。追加の夜勤に時間外割増(+25%)が何時間分付くかは、 1日8時間超・週40時間超・変形期間の法定総枠超を勤務カレンダー全体で勤務日ごとに判定して決まり、勤務日の変更・振替が適法に行われたかや、日をまたぐ夜勤を始業日の労働として数える扱いでも変わります。 このため本記事では時間外割増の額を示しません。深夜帯22時〜翌5時の7時間には深夜割増(+25%)が付き、時間外と重なる時間帯は合計50%になります。 算定基礎から除外できるのは家族手当・通勤手当・住宅費に応じて算定される住宅手当など労働基準法37条5項で限定されたものだけで、一律支給の手当は名称にかかわらず含めます。本モデルの夜勤専従手当もこの扱いで、式1の分子に入れています。

月8回を超えて働くと何が増える?(要素別の決まり方)

同じモデル(基本給200,000円・夜勤専従手当12,000円/回・算定基礎の時間単価約2,643円)で月8回を超えて働くと、1回追加ごとに何がいくら増え、何が勤務先の勤務カレンダーで決まるのかを要素別に整理します。

要素1回追加ごとに増える額(モデル)決まり方
通常賃金部分(実働14時間)25,000円月給部分の時間単価約1,786円×14時間。月給が所定112時間分で所定外勤務の通常賃金部分を別途支払う規程が前提(月給に含める規程なら加算されない)
深夜割増(深夜帯7時間)4,625円法定(労働基準法37条4項、+25%)。算定基礎の時間単価約2,643円×25%×7時間。深夜帯に働けば確定
夜勤専従手当12,000円施設の賃金規程による固定額(モデルの仮定)
時間外割増勤務カレンダーで決まる1日8時間超・週40時間超・変形期間の総枠超を勤務日ごとに判定。適法な勤務変更・振替の扱いでも変わる
夜勤時間数(16時間換算)+16時間/回10回で160時間・12回で192時間(日本看護協会ガイドラインの目安144時間を超える)

1回追加ごとの基本的な内訳は 25,000円+12,000円+4,625円=41,625円で(通常賃金部分は月給が所定外勤務分を含まない規程の場合)、これに勤務カレンダーで決まる時間外割増が加わります。月給に所定外勤務の通常賃金部分が含まれる規程では通常賃金部分は加算されず、法定の深夜割増と時間外割増だけが増えます。月の額面は勤務表が決まらないと確定しないため、ここでは合計額を示しません。自分の勤務表で試算するには、下の手取り計算ツールにシフトを入力してください(時間外の判定は所定労働時間基準の当サイト独自の概算です)。

月10回(夜勤時間数160時間)・12回(192時間)は日本看護協会ガイドラインの目安(月144時間程度)を超えます。回数を増やす前に、勤務先の変形労働時間制の設計(清算期間・勤務カレンダーの特定方法)と時間外の扱いを確認してください。

日勤者との年収差はいくら?

賞与を考慮せず月額のみを12か月分単純合計すると、次のとおりです。

働き方月額年収(12か月分)
夜勤専従333,000円約399万6千円
日勤者250,000円300万円
差額約99万6千円(夜勤専従が多い)

基本給だけを見ると、夜勤専従は月5万円(年間60万円)低い設定です。 しかし深夜割増と夜勤専従手当を合わせた月133,000円(年間約159万6千円)がそれを上回ります。

「基本給は低いが手当で積み上がる」構造(月あたり)

基本給の差

−50,000円

夜勤専従20万円 vs 日勤者25万円

手当類の上乗せ

+133,000円

深夜割増37,000円+夜勤専従手当96,000円

賞与の算定基礎に基本給を使う施設では、賞与を含めた年収差はこのモデルより 小さくなる可能性があります。求人票や雇用契約書で確認を。

夜勤回数が増えると社会保険料はどうなる?

健康保険料と厚生年金保険料は「標準報酬月額」の等級に料率を掛けて決まり、等級は原則4〜6月の給与(夜勤手当・深夜割増を含む)の 平均で決まって9月から翌年8月まで固定されます。モデル(月8回・額面333,000円)と、額面が増えて上の等級に入った場合の例を「4〜6月の3か月とも同じ額面で、通勤手当など他の報酬はない」と仮定して当てはめると次のとおりです(協会けんぽ・東京都・令和8年度、40歳未満の本人負担分)。実際の標準報酬月額は通勤手当なども含めた3か月平均で決まります。

額面(3か月平均)標準報酬月額健康保険+支援金厚生年金本人負担合計
モデルの8回(333,000円)340,000円17,136円31,110円48,246円
約39.5〜42.5万円に増えた場合410,000円20,664円37,515円58,179円
約48.5〜51.5万円に増えた場合500,000円25,200円45,750円70,950円

標準報酬月額が340,000円から500,000円に上がると本人負担は月22,704円増えます(48,246円→70,950円)。額面の増加に対しておおむね14〜15%で、手取り目安に使った簡易控除(社会保険料15%)とおおむね整合します。4〜6月に夜勤が集中した年は、随時改定や育児休業等終了時改定などの見直しがない限り、翌年8月まで高い等級が続くことがあります。

  • 健康保険料率は都道府県で異なり(令和8年度は沖縄県9.44%〜佐賀県10.55%)、40〜64歳は介護保険料(340,000円なら月2,754円)が加わります。
  • 毎月固定額の専従手当が新設・増額されると年度途中の随時改定の対象になることがあります(回数連動の手当だけでは対象外)。確認先は給与担当か年金事務所。
使った料率の根拠をくわしく読む
等級は健康保険法40条・厚生年金保険法20条の等級表、料率は協会けんぽ東京支部の健康保険料率9.85%(本人4.925%)、 子ども・子育て支援金率0.23%(本人0.115%)、厚生年金保険料率18.3%(本人9.15%)で、いずれも令和8年度の値です(確認日2026-09-06)。 保険料率は年度・都道府県で変わるため、実際の額は加入している保険者の保険料額表で確認してください。

介護施設だと何が違う?

介護施設(特養・老健等)の夜勤専従も、基本給+夜勤手当(施設独自の固定額)という構造は病院とおおむね共通しています。 ただし手当の金額・処遇改善加算の配分方針は施設ごとの差が病院以上に大きいとされ、 処遇改善加算が基本給・手当のどちらに反映されているかを雇用契約書や給与規程で確認しておくと安心です。

給与明細・雇用契約書で確認する4項目

  1. 雇用契約書(労働条件通知書)の「基本給」と「所定労働時間」

    割増賃金の算定基礎(式1)の分子と分母です(分子には基本給のほか、除外手当に当たらない夜勤専従手当も入ります)。「1か月単位の変形労働時間制」の記載に加え、勤務割表で16時間夜勤の日付と時間が事前に特定され、期間平均が週40時間以内なら、8時間超が時間外にならない設計です(記載だけでは不十分)。
  2. 賃金規程の「夜勤手当」「夜勤専従手当」の条文

    1回あたりの額、支給条件、深夜割増を「含む」か「別建て」か。本記事のモデルは別建て(手当を算定基礎に含めて深夜割増を別加算)です。含む設計なら、手当のうち通常の賃金部分だけを算定基礎に入れて法定の深夜割増額を計算し直し、割増部分がその額以上かを確認します(式2の4,625円は別建てモデルの値なので、そのままは使えません)。
  3. 給与明細の「深夜割増(深夜手当)」欄と「夜勤手当」欄

    深夜割増は法定、夜勤手当は施設独自の項目です。深夜割増の欄が無い場合は2の規程を見ます。
  4. 給与明細の「健康保険料」「厚生年金保険料」と賞与の算定基礎

    保険料は上の等級表に当てはめると標準報酬月額が逆算できます。賞与が「基本給×◯か月」なら年収差は月額差×12より小さくなります。
就業規則・賃金規程は労働基準法106条で周知義務があり、閲覧を求めることができます。標準報酬月額は「ねんきんネット」でも確認できます。

自分の条件で試算するには(状況別の次の一手)

上のモデルケースは基本給20万円・月8回という一例で、実際の基本給・夜勤専従手当の金額・夜勤回数は 勤務先によって異なります。夜勤手取り計算ツールなら、夜勤専従パターンをシフトとして登録するだけで 深夜割増・夜勤手当込みの月間手取りと年収イメージまで試算できます (1回あたりの金額だけなら夜勤手当 早見計算も便利です)。

  • 転職を検討中の人: 求人票の「夜勤手当◯円/回」「回数の目安」「変形労働時間制の有無」をメモし、月8回とそれ以上の回数の2通りを試算します。
  • いま夜勤専従の人: 明細の深夜割増欄と式2を比べ、差があれば給与担当に確認。解消しなければ労働基準監督署の相談窓口へ。

本ツールの時間外は所定労働時間基準の独自概算で、1か月単位の変形労働時間制の判定には対応していません。 深夜割増・手当込みの額面と簡易控除(社会保険料15%+源泉所得税5%。住民税は含まない)の目安を見る用途で使ってください。

本記事のモデルをツールで再現する設定(計算エンジンで確認済み): 月給欄 296,000円(基本給20万円+手当月額96,000円。ツールは月給欄の額だけを割増の算定基礎にするため、手当を算定基礎に含める本モデルではここに合算する)、 月平均所定労働時間 112、1日の所定労働時間 840分(実働14時間。初期値の480分のままだと1回あたり6時間分が時間外として加算され、額面が記事と一致しない)、 夜勤手当 0円、勤務パターン 16:30〜翌8:30・休憩120分(深夜帯の外)を月8回。この設定で深夜割増37,000円・額面333,000円・手取りの目安268,897円が表示されます。 月給欄を20万円、夜勤手当を1回12,000円と入力した場合は、手当が算定基礎に入らないため深夜割増は25,000円・額面321,000円と、本モデルより少なく出ます。

あなたの手取りはいくら?

シフトをタップで置くだけ。登録不要で今月の手取りを予測できます。

手取り計算ツールを使ってみる →1回分だけ知りたい方は 夜勤手当 早見計算 →

よくある質問

夜勤専従の夜勤回数には上限がありますか?

通常の看護配置に使われる「月平均夜勤時間72時間」という入院基本料の施設基準は夜勤専従者には適用されません。ただし公益社団法人日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」では、夜勤専従者の負担が際限なく増えないよう、夜勤時間数はおおむね月144時間程度を上限の目安とする考え方が示されています。実際の夜勤回数の上限や勤務間隔の運用は病院・施設ごとに就業規則で定められており、ガイドラインはあくまで推奨の目安である点に留意してください。

夜勤専従は本当に日勤者より収入が高いのですか?

一概には言えません。本記事のモデルケースでは、基本給を低めに設定する代わりに深夜割増(+25%)と施設独自の夜勤専従手当が積み上がり、額面年収で日勤者を上回る試算になりましたが、基本給・夜勤専従手当の金額は施設ごとに異なります。また賞与の算定基礎に基本給を用いる施設では、賞与を含めた年収差は月額だけのモデルより小さくなる可能性があります。実際の水準は求人票や雇用契約書で確認してください。

夜勤専従の夜勤手当は1回いくらが相場ですか?

日本看護協会の2024年病院看護実態調査(2025年公表)では、二交代の夜勤手当は1回平均11,815円、三交代は準夜勤4,567円・深夜勤5,715円でした。この平均は深夜割増を含めて表示する施設と別建ての施設が混在した値で、本記事のモデルの仮定(別建て12,000円)を裏付ける数値ではありません。夜勤専従者向けにこれより高い単価を設ける施設もありますが、金額は施設の賃金規程で決まり、法律上の義務があるのは深夜割増(割増賃金の算定基礎となる時間単価の25%以上)のみです。

この記事の「手取り」は何を引いた金額ですか?

夜勤手取り計算ツールと同じ簡易控除です。額面から社会保険料の目安15%を引き、その残りに源泉所得税の目安5%を掛けた額を引いています(モデルでは333,000円×0.85×0.95=約268,897円、額面の約8割)。住民税は含みません。住民税は前年の所得に対して翌年6月から別途天引きされるため、2年目以降の実際の手取りはこの目安より少なくなることがあります。扶養の状況や保険料率でも変わるため、目安としてお使いください。

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出典・参考資料

※ 本記事および紹介ツールの計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。

※ 夜勤専従の夜勤回数・時間数の目安は日本看護協会のガイドラインを参考にした一般的な整理であり、 基本給・夜勤専従手当の金額は本記事の仮定値です。手取りは社会保険料と源泉所得税の簡易控除による目安で、住民税や扶養の状況は反映していません。 実際の水準や年間夜勤回数の上限は勤務先の就業規則・雇用契約により異なるため、概算・一般論としてご利用ください。