計算の検証(公的資料の割増率による検算と訂正履歴)
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計算の基準: 労働基準法37条の割増率(深夜25%・時間外25%・月60時間超50%・法定休日35%)。表の当サイトの結果は、各ツールと同じ計算関数でページの作成時に計算
出典の確認日:
各ツールの代表的な入力で出た結果を、労働局の資料にある割増率・計算方法、または手計算の式で検算した値と並べました。 差が出るケースは理由を書き、これまでに計算や説明を訂正した日と内容も載せています。
この表の見方
- 当サイトの結果: 各ツールと同じ計算の関数を、このページを作るときに呼んで出した値です(手で書き写していません)。 同じ入力の値は自動テストでも確かめています。
- 公的資料の例・理由: 「(資料名)の倍率で検算」は、労働局の資料にある割増率・計算方法を、 当サイトが置いた時給や時間に当てはめて検算した値です(資料に載っている計算例の金額そのものではありません)。 資料に使える倍率・例がないケースは「該当する公的資料の例なし(式で検算)」とし、検算の式を示しています。
- 一致は、2つの値が同じになったという意味です。どんな入力・勤務先でも給与明細と同じになるという意味ではありません。
代表ケースの照合
手取り計算
| 入力 | 当サイトの結果 | 判定 | 公的資料の例・理由 |
|---|---|---|---|
| 月給240,000円・月平均所定160時間・1日の所定480分。深夜勤 22:00〜翌7:00・休憩60分(深夜帯の中)を月4回、夜勤手当0円 | 額面(基本給+深夜割増)249,000円 | 一致 | 該当する公的資料の例なし(式で検算)検算の式: 基礎時給 240,000円÷160時間=1,500円。深夜割増 1,500円×25%×6時間×4回=9,000円。額面 240,000円+9,000円=249,000円式で検算した値と同じになりました |
| 同じ設定で、9:00〜20:00・休憩60分(深夜帯の外)を1回(実働10時間。所定を2時間超える) | 所定を超えた2時間で額面に加わる額(基本分+時間外割増)3,750円 | 一致 | 大阪労働局「割増賃金」の倍率で検算時間外労働の割増率 1.25。基礎時給1,500円×1.25×2時間=3,750円公的資料の倍率で検算した値と同じになりました |
夜勤手当 早見計算
| 入力 | 当サイトの結果 | 判定 | 公的資料の例・理由 |
|---|---|---|---|
| 時給1,300円・22:00〜翌7:00・休憩60分(深夜帯の中) | 1回分の合計12,350円 | 一致 | 該当する公的資料の例なし(式で検算)検算の式: 基本 1,300円×8時間=10,400円。深夜割増 1,300円×25%×6時間=1,950円。合計 12,350円式で検算した値と同じになりました |
| 時給1,000円・9:00〜翌5:00・休憩60分(深夜帯の外) | 1回分の合計23,500円 | 一致 | 福岡労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金」の倍率で検算所定9時〜17時(休憩1時間)の人が翌5時まで働いた例: 17〜18時 ×1.00×1時間、18〜22時 ×1.25×4時間、22〜5時 ×1.50×7時間。時給1,000円に当てはめ、所定の7時間分(×1.00)を足すと 7,000円+1,000円+5,000円+10,500円=23,500円公的資料の倍率で検算した値と同じになりました |
二交代・三交代の額面比較
| 入力 | 当サイトの結果 | 判定 | 公的資料の例・理由 |
|---|---|---|---|
| 入力欄の初期値(月給250,000円、二交代の夜勤1回の手当4,000円)の二交代モデル(夜勤 20:00〜翌5:00 を月10回、深夜帯の実働60時間) | 二交代の深夜割増30,938円 | 一致 | 該当する公的資料の例なし(式で検算)検算の式: 月給の部分 250,000円÷160時間=1,562.5円、手当の部分 4,000円÷8時間=500円。(1,562.5+500)×25%×60時間=30,937.5円 → 1円未満を四捨五入して30,938円式で検算した値と同じになりました |
| 月給の欄に325,000円(基本給30万円+職務手当2万円+皆勤手当5千円)、夜勤1回の手当800円の二交代モデル(深夜帯の実働60時間) | 二交代の深夜割増31,500円画面では月平均所定を160時間で固定しているため、このケースは計算関数に資料と同じ162.5時間を渡して出しました | 一致 | 大阪労働局「割増賃金」の倍率で検算例1: (基本給30万円+職務手当2万円+皆勤手当5千円)÷162.5時間+特殊勤務手当 日額800円÷8時間=1時間あたり2,100円。深夜労働の割増率0.25を掛け、深夜60時間に当てはめると 2,100円×0.25×60時間=31,500円公的資料の倍率で検算した値と同じになりました |
副業・掛け持ちの深夜割増計算
| 入力 | 当サイトの結果 | 判定 | 公的資料の例・理由 |
|---|---|---|---|
| 時給1,400円・22:00〜翌2:00・休憩0分・月4回 | 月の深夜割増5,600円 | 一致 | 該当する公的資料の例なし(式で検算)検算の式: 1,400円×25%×4時間×4回=5,600円式で検算した値と同じになりました |
| 時給840円・22:00〜翌5:00・休憩0分・月1回 | 月の深夜割増1,470円 | 一致 | 大阪労働局「割増賃金」の倍率で検算例2: 時給800円+皆勤手当 月額6,500円÷162.5時間=1時間あたり840円。深夜労働の割増率0.25を掛けて 840円×0.25×7時間=1,470円公的資料の倍率で検算した値と同じになりました |
残業代の計算
| 入力 | 当サイトの結果 | 判定 | 公的資料の例・理由 |
|---|---|---|---|
| 月給221,000円・月平均所定170時間(基礎時給1,300円)、法定時間外73時間、法定休日2時間(深夜帯なし) | 残業代の合計126,360円 | 一致 | 福岡労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金」の倍率で検算月の法定時間外が累計73時間になる例(法定休日の2時間は60時間に数えない)。時間外 ×1.25、60時間を超えた13時間 ×1.50、法定休日 ×1.35(倍率は大阪労働局の割増率と同じ)を基礎時給1,300円に当てはめると 97,500円+25,350円+3,510円=126,360円公的資料の倍率で検算した値と同じになりました |
| 同じ月給で、法定休日14時間・うち深夜帯2時間(法定時間外なし) | 残業代の合計25,220円 | 一致 | 福岡労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金」の倍率で検算法定休日に9時〜24時(休憩1時間)働いた例: 9〜22時 ×1.35×12時間、22〜24時 ×1.60×2時間。基礎時給1,300円に当てはめると 21,060円+4,160円=25,220円公的資料の倍率で検算した値と同じになりました |
| 入力欄の初期値(月給220,000円・月平均所定170時間、法定時間外30時間・うち深夜帯10時間) | 残業代の合計51,765円 | 一致 | 該当する公的資料の例なし(式で検算)検算の式: 基礎時給 220,000円÷170時間=1,294.1…円。行ごとに1円未満を四捨五入して、基礎分 ×30時間=38,823.5…円→38,824円、時間外割増 ×25%×30時間=9,705.8…円→9,706円、深夜割増 ×25%×10時間=3,235.2…円→3,235円。合計 51,765円式で検算した値と同じになりました |
既知の制約
計算の方法が原因で、結果が実際の支給額より少なめ(または多め)に出ることが分かっている点です。
- 割増の金額がちょうど0.5円になるとき、1円少なく出ることがあります夜勤手取り計算・二交代・三交代の額面比較・残業代の計算の割増の行は、1円未満を四捨五入しますが、計算の途中の値がちょうど0.5円になる組み合わせでは、コンピューターの小数の扱いのため切り上がらず、1円少なく表示されることがあります。扱いを検討しています。
- 夜勤手取り計算は、日勤と長い夜勤が混ざる月の時間外を正しく判定できません夜勤手取り計算は「1日の所定労働時間」を全勤務に共通の1つの値として、それを超えた時間を時間外とし、割増に加えて基本分(×1.00)も足します。日勤と長い夜勤が混ざる月や、変形労働時間制で長い勤務も所定内の職場では、時間外を正しく判定できず、額面・手取りが多めに出ることがあります。逆に、1日の所定を長い勤務に合わせた場合は、日勤の時間外が数えられず少なめに出ます(深夜割増の目安としてご利用ください)。すべての勤務が同じ長さなら、「1日の所定労働時間」を勤務表で決まった長さ(残業を含めない)に合わせてください(その長さが8時間より短い場合は、次の項目もご覧ください)。
- 夜勤手取り計算は、1日の所定が8時間より短い職場では多めに出ることがあります夜勤手取り計算は「1日の所定労働時間」を超えた時間をすべて時間外とし、基本分(×1.00)に加えて割増(+25%)も足します。1日の所定が8時間より短い職場では、所定を超えて8時間までの時間(法定内残業)にも割増を足すため、多めに出ることがあります(法定内残業に割増を付けるかは賃金規程によります)。
- 夜勤手取り計算は、回ごとの夜勤手当を割増の算定基礎に入れていません夜勤手取り計算は、回ごとの夜勤手当を額面に足すだけで、深夜割増を計算するときの時間単価には含めていません。除外できる手当に当たらない夜勤手当は算定基礎に含まれるのが原則のため、手当がある場合は深夜割増が少なめに出ます。二交代・三交代の額面比較は、2026年10月16日から手当を算定基礎に含めて計算しています。
訂正履歴
公開した後に、計算の結果や計算の説明を訂正したものです(新しい順)。
- 夜勤手取り計算所定を超えた時間と法定休日に働いた時間の基本分(×1.00)を額面に含めるよう訂正しました(それまでは割増の部分だけを足していました)。上の表の手取り計算2(所定を2時間超える勤務1回)では、額面に加わる額が750円から3,750円になりました。あわせて、時間外割増を明細で「60時間まで」「60時間超」に分けて表示するようにしました。
- 二交代・三交代の額面比較(三交代の手取り記事に置いていた比較)回ごとの夜勤手当を、深夜割増の算定基礎に入れずに計算していました。手当の付く勤務の時間単価に「手当 ÷ その勤務の所定時間」を足して計算するように直しました。入力欄の初期値で、深夜割増は 二交代 23,438円→30,938円、三交代の準夜中心 11,719円→13,594円、三交代の深夜中心 19,531円→25,781円 になりました。
- 記事「三交代の手取りはいくら?」モデルの計算で、夜勤手当を割増の算定基礎に入れていなかったため、深夜割増・額面・手取りが少なめでした。手当を含めて計算し直し、モデルの額面は約30万3千円から約30万8千円になりました。
- 記事「夜勤専従の手取り」ほか夜勤専従のモデル計算で、夜勤専従手当を割増の算定基礎に入れていなかったため計算し直し、額面は約32万1千円から約33万3千円、手取りの目安は約25万7千円から約26万9千円になりました。あわせて、記事ごとにばらついていた「手取り」に含める控除の定義を、手取り計算ツールと同じ簡易控除(住民税は含まない)にそろえました。
- 夜勤手取り計算・夜勤手当 早見計算休憩の時間を、勤務時間全体に比例して深夜帯の時間からも一律に差し引いていたため、休憩を深夜帯の外で取る人は深夜割増が少なめ、深夜帯の中で取る人は多めに出ることがありました。「休憩をとった時間帯」(深夜帯の中・外・わからない)を選べるようにし、選んだ時間帯で深夜の時間を計算するように直しました(「わからない」は従来どおりの比例配分)。
計算や記事の誤りに気づいた方は、お問い合わせページからお知らせください。確認したうえで該当ページを直し、計算に関わるものはこの履歴に追記します。 運営の体制は運営者情報に書いています。
出典・参考資料
- 福岡労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金(法第37条、第138条)」(時間外と深夜・法定休日と深夜の計算例、月60時間超の数え方。中小企業への適用猶予の記載は2023年3月までのもの)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省 福岡労働局・確認日: 2026-10-16
- 大阪労働局「割増賃金」(1時間あたりの賃金の例1・例2、深夜におよんだ場合の割増率)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省 大阪労働局・確認日: 2026-10-16
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-08-23
- 労働基準法施行規則(19条: 基礎賃金の計算、20条: 深夜との重複時の率、21条: 算定基礎から除外する賃金)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-09-06
計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。 このページの照合は代表的な入力についてのもので、算定基礎に入る手当や時間外の数え方は、就業規則・賃金規程と給与明細で確認してください。