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夜勤ツールズ
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残業代の計算(月給制・月60時間超と休日・深夜を含む)

最終更新:

計算の基準: 労働基準法37条の割増率(時間外25%・月60時間超50%・法定休日35%・深夜25%)。月給制で、月の法定時間外と法定休日の合計時間から計算し、どの時間が時間外かの判定・回ごとの手当・社会保険料と税は扱わない

出典の確認日:

月給と、その月の法定時間外・法定休日の時間から、月の残業代(基礎分と割増、それに重なる深夜割増)の目安を内訳つきで出します(入力はどこにも保存されません)。

月給と残業時間で計算する

基本給に、名称にかかわらず除外賃金に当たらない月額の手当(一律支給の住宅手当・扶養人数と無関係の家族手当・職務手当など)を足した額です。 家族手当・通勤手当・住宅費に応じて算定される住宅手当など法定の除外賃金(労働基準法37条5項・同法施行規則21条)は除きます。 回ごとの夜勤手当は入れないでください(下の「注意」)。

年間の所定労働時間 ÷ 12(例: 年間2,040時間なら170時間)。就業規則や給与明細に書かれていればその値です。 1時間以上で入れてください。計算では1分単位に四捨五入します(例: 163.33時間 → 163時間20分)。

給与明細・勤務表で数えた、その月の法定時間外(1日8時間・週40時間を超えた時間)の合計です。このツールは、どの時間が時間外かの判定はしません。 61時間30分なら「61.5」と入れます。

残業代の合計(月)

¥51,765

基礎時給 1,294.1円 (① ÷ ②)。月平均所定 170時間・時間外 30時間(うち深夜帯 10時間)・ 法定休日 0時間(うち深夜帯 0時間)として計算

法定の最低の率での概算です。就業規則や契約でこれを超える率が定められている場合があります。

時間外の基礎分(×1.00)
¥38,824
時間外割増 60時間までの部分(+25%)
+¥9,706
時間外割増 60時間を超えた部分 0時間(+50%)
+¥0
法定休日の基礎分(×1.00)
¥0
法定休日割増(+35%)
+¥0
深夜割増(④+⑥ の 10時間、+25%)
+¥3,235
この結果はあくまで概算です。 時間外と法定休日の残業代(基礎分と割増、それに重なる深夜割増)だけを出し、基本給・所定内の深夜割増・各種手当・社会保険料と税は含みません。 金額は内訳の行ごとに1円未満を四捨五入しています。実際の金額は勤務先の就業規則・給与明細でご確認ください。

計算式と根拠

月給制の基礎時給は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」です(労働基準法施行規則19条1項4号)。時間外・法定休日の時間には、この基礎時給の1.00倍(基礎分)と割増の両方が付きます。

残業代 = 基礎時給 ×(時間外 × 1.00 + 60時間までの時間外 × 25% + 60時間を超えた時間外 × 50% + 法定休日 × 1.00 + 法定休日 × 35% + 深夜帯の時間 × 25%)

項目このツールの扱い根拠
時間外割増(+25%、月60時間超は+50%)入力した法定時間外の合計に掛ける。60時間を超えた部分だけ+50%。中小企業も2023年4月1日から同じ率労働基準法37条1項
月60時間の数え方法定休日に働いた時間は含めない労働基準法37条1項ただし書、厚生労働省「法定割増賃金率の引上げ」
法定休日割増(+35%)法定休日に働いた時間に掛ける。8時間を超えても時間外割増は重ねない労働基準法37条1項
深夜と重なる時間(+25%)時間外・法定休日のうち深夜帯(22時〜翌5時)の時間に足す。合計は時間外+深夜で+50%、60時間超+深夜で+75%、法定休日+深夜で+60%労働基準法37条4項、同法施行規則20条
深夜帯の時間が60時間の前後どちらか1時間あたりの率は変わるが、率を足し合わせるので月の合計額は同じ。そのため深夜帯の時間は60時間の前後に分けて入れなくてよい労働基準法施行規則20条1項
端数時間は1分単位(1分未満は四捨五入。月平均所定労働時間も同じ)。金額は内訳の行ごとに1円未満を四捨五入(割増の行は、計算の都合で0.5円ちょうどのときに1円少なく出ることがあります)このツールの計算方法(勤務先の処理は賃金規程による)

計算例

例1 入力欄の初期値のまま(月給220,000円・月平均所定170時間、 法定時間外30時間うち深夜帯10時間)— 基礎時給は約1,294.1円で、 基礎分38,824円+時間外割増9,706円+深夜割増3,235円=51,765円です。

例2 60時間を超え、法定休日にも働いた月(同じ月給で法定時間外70時間うち深夜帯10時間、 法定休日8時間)— 60時間を超えた10時間に+50%が付き、法定休日の8時間は60時間に数えません。 時間外の基礎分90,588円+60時間まで19,412円+60時間超6,471円+ 法定休日の基礎分10,353円+法定休日割増3,624円+深夜割増3,235円=133,683円です。

注意

月給に入れる手当と除外賃金、月平均所定労働時間、時間外の数え方は、入力欄のすぐ下に書いています。ここではそれ以外の注意をまとめます。

  • 夜勤手当 早見計算とは別のページにしています。 早見計算は時給と1回の勤務の時刻から1日8時間を超えた分を時間外と判定しますが、このツールは月給とその月の合計時間から、月60時間超と法定休日まで含めて出します。
  • 時給制の方は対象外です(月給と月平均所定労働時間から基礎時給を出す作りのため)。
  • 回ごとの夜勤手当は計算に入れていません。手当の付く勤務の時間外・深夜にだけ算定基礎として足すもので、月の合計時間からはどの時間に掛かるかを決められないためです。回ごとの手当がある職場は、その分だけ少なめに出ます。
  • 法定内残業(所定労働時間を超え8時間までの部分)は入れません。割増を付けるかは賃金規程によります。所定内の深夜割増(夜勤の通常の時間)も対象外です(夜勤手取り計算で計算できます)。
  • 2023年3月以前の月の賃金を確かめる場合、中小企業では60時間超も+25%だったため、結果と合いません。
  • 代替休暇(60時間超の引き上げ分を休暇に代える労使協定。労働基準法37条3項)は計算しません。固定残業代の精算、変形労働時間制の時間外の判定、 副業との労働時間の通算(副業・掛け持ちの深夜割増計算)、管理監督者など労働基準法41条の対象となる方には対応していません。
  • 勤務先が1か月の合計時間を30分単位で丸めている場合(事務簡便の例外)は、明細の金額と少しずれることがあります。
  • 月平均所定労働時間が1分で割り切れない場合(例: 年間1,960時間 ÷ 12 = 163.33…時間)は、1分単位に四捨五入して計算します(163時間20分)。 勤務先が端数のまま基礎時給を出している場合は、数円ずれることがあります。

よくある質問

月60時間の数え方に、法定休日に働いた時間は入りますか?

入りません。月60時間を超えた法定時間外は+50%以上になりますが、この60時間には法定休日に働いた時間を含めない、とされています。法定休日の労働は時間外とは別の区分で、+35%以上です。このツールも法定休日の時間を60時間に数えずに計算します。

月60時間を超えた残業が深夜帯にかかると何%増ですか?

月60時間を超えた法定時間外の+50%に深夜割増+25%が加わり、合計+75%以上になります(労働基準法施行規則20条1項)。60時間までの時間外が深夜帯にかかる場合は合計+50%以上です。

中小企業でも、月60時間超は+50%ですか?

はい。中小企業にもこの率が適用されるようになったのは2023年4月1日からです。このツールは会社の規模を入力にせず、全員に+50%で計算します。2023年3月以前の月の賃金を確かめる場合、中小企業では結果と合わないことがあります。

夜勤手当 早見計算とは何が違いますか?

早見計算は、時給と1回の勤務の時刻から、1日8時間を超えた分をツールが時間外と判定して1回分を出します(月60時間超・法定休日は扱いません)。このツールは、月給とその月の合計時間(給与明細・勤務表で数えた時間外・法定休日の時間)から、月60時間超と法定休日まで含めた月の残業代を出します。どの時間が時間外かの判定はしません。

出典・参考資料

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計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。 どの時間が法定時間外・法定休日に当たるか、算定基礎に入る手当は、就業規則・賃金規程と給与明細で確認してください。