副業・掛け持ちの深夜割増計算
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計算の基準: 労働基準法37条の割増率(深夜25%)。副業先1か所の深夜帯(22時〜翌5時)の実働だけを計算し、本業との通算で決まる時間外割増・社会保険料・税は計算しない
出典の確認日:
副業先の時給・勤務の時間帯・休憩・月の回数から、副業先が払う深夜割増(22時〜翌5時、+25%)の目安を出します。 本業との通算で決まる時間外割増は計算しません(入力はどこにも保存されません)。
時給と時間帯で計算する
深夜割増込みで提示された時給を入力すると、深夜割増が二重に加算されます。求人票等に記載の基礎時給(深夜割増前の金額)を入力してください。
この時給は深夜割増額の計算に使う算定基礎です。除外対象でない手当(職務手当・資格手当等)がある場合は、その分も含めた金額を入力してください。
月額で支給される手当は、1か月平均所定労働時間(年間の所定労働時間を12で割った時間。就業規則等に記載されている場合はその値)で割って時給に換算してから加えてください(例: 月額16,000円の手当・1か月平均所定労働時間160時間なら、時給に100円を上乗せ)。月額をそのまま時給に加えると、深夜割増額が大幅に過大計算されます。端数の扱いは勤務先の計算規程によります。不明な場合は給与担当にご確認ください。
深夜割増額(月4回)
¥5,600
1回あたりの深夜割増¥1,400× 月4回(端数処理により一致しない場合があります)。時間外割増の通算は含みません。労働基準法上の労働者であれば、暦日をまたいでも 深夜割増の計算方法は原則として変わりません。
法定最低率(+25%)での概算です。就業規則や契約でこれを超える割増率が定められている場合があります。
- 実労働時間(休憩控除後)
- 4.0時間
- うち深夜時間(22:00〜翌5:00)
- 4.0時間
計算式と根拠
深夜割増は、22時〜翌5時の実働に、割増の算定基礎になる時給の25%を掛けます(労働基準法37条4項)。 労働時間は勤務先が別でも原則として通算しますが(同38条1項)、深夜割増は通算と関係なく時刻で決まります。
深夜割増(月) = 基礎時給 × 25% × 1回の深夜帯の実働 × 月の回数
| 項目 | このツールの扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 深夜割増(+25%) | 副業先の深夜帯(22時〜翌5時)の実働に掛ける。その時間帯に働かせた勤務先がそれぞれ自社の分を払う。月の金額は1回分を回数倍してから最後に1回だけ1円未満を四捨五入 | 労働基準法37条4項 |
| 労働時間の通算 | 計算しない。通算して1日8時間・週40時間を超えた部分が時間外で、所定労働時間は契約を先に締結した順、所定外労働は実際に行われた順に通算し、法定超を生じさせた勤務先が払う | 労働基準法38条1項、令和2年9月1日基発0901第3号 |
| 時間外と深夜が重なる時間 | 合計+50%(時間外25%+深夜25%。月60時間超の部分は合計+75%)になるが、このツールが出すのは深夜の+25%の分だけ | 労働基準法37条、同法施行規則20条 |
| 法定休日割増(+35%) | 計算しない。副業先自身の法定休日の労働に付くもので、本業が休みというだけでは付かない | 労働基準法37条1項 |
時間外の分を含めたモデルの計算は、記事ダブルワークで夜勤すると残業代はどうなる?で、契約の順序の前提つきで説明しています。
計算例
例1 入力欄の初期値のまま(時給1,400円、22:00〜翌2:00、休憩なし、月4回)— 深夜帯の実働は4時間で、 1回あたり 1,400円 × 25% × 4時間 = 1,400円、 月4回で5,600円です。
例2 深夜帯が一部だけの勤務(時給1,400円、20:00〜翌0:00、休憩なし)— 実働4時間のうち深夜帯は22時〜0時の2時間だけなので、 1回あたり 1,400円 × 25% × 2時間 = 700円です。
注意
基礎時給の入れ方(深夜割増込みの時給を入れない・月額の手当の換算)と休憩の時間帯の注意は、入力欄と結果のすぐ下に書いています。ここではそれ以外の注意をまとめます。
- 夜勤手当 早見計算とは別のページにしています。副業では時間外が本業との通算で決まるので、 1日8時間を超えた分を時間外にする早見計算の方法は使えないためです。
- 本業の勤務先が払う深夜割増と、法定休日割増は計算しません。
- 深夜割増があらかじめ賃金に含まれている契約(深夜割増込みの賃金契約)は対象外です。
よくある質問
深夜割増も本業と副業で通算されますか?
いいえ。通算されるのは時間外割増の判定に使う労働時間(1日8時間・週40時間)です。深夜割増(+25%)は「22時〜翌5時に働いたか」という時刻で決まるので、通算とは関係なく、その時間帯に働かせた勤務先がそれぞれ自社での深夜労働分を払います。
副業の時間外割増を払うのは、本業と副業のどちらの会社ですか?
所定労働時間は労働契約を先に締結した順、所定外労働(残業)は実際に行われた順に通算し、法定労働時間を超える部分を生じさせた勤務先が払うのが一般的な整理です。多くは後から契約した副業先ですが、本業で残業した日は本業側の負担になるなど、契約の順序と実際の労働順で変わります。このツールはこの部分を計算しません。
副業先に本業の労働時間を伝える必要はありますか?
厚生労働省のガイドライン・通達の整理では、副業先は労働者からの自己申告により他社での労働時間を把握することが想定されています。申告がないと副業先は通算した時間外割増の判断ができないため、面接・契約時に本業の所定労働時間や勤務日を伝えておくのが出発点です。
出典・参考資料
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条(割増賃金)・第38条(時間計算)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-08-23
- 労働基準法施行規則(20条: 時間外・休日労働と深夜業が重なる場合の割増賃金)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-10-16
- 「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」(令和2年9月1日基発0901第3号)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-10
- 厚生労働省「副業・兼業」(副業・兼業の促進に関するガイドライン)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-10
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計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。 労働時間の通算や割増を払う勤務先は、契約の順序や勤務実態で変わるため、契約書・給与明細と就業規則で確認してください。