二交代・三交代の額面比較
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計算の基準: 労働基準法37条の割増率(深夜25%)。回ごとの夜勤手当は、その勤務の割増の算定基礎に含める。月20回・実働8時間のモデルで比べ、社会保険料・税は計算しない
出典の確認日:
同じ月給・同じ勤務回数(月20回・実働8時間)で、二交代と三交代の一部モデル(準夜中心・深夜中心)の額面を並べます。 月給と1回ごとの夜勤手当を自分の職場の金額に変えると、その場で表が変わります(入力はどこにも保存されません)。
二交代 / 三交代 額面比較
ここに入力する手当は、深夜割増(法定25%)とは別に支給される手当の金額です。深夜割増分を含んだ夜勤手当を支給されている場合は、深夜割増を除いた差額のみを入力してください。深夜割増の基礎時給は「月給 ÷ 月平均所定労働時間(160時間で固定)」に、手当の付く勤務では「その回の手当 ÷ 所定8時間」を足して計算しています(実際の勤務先の所定労働時間とは異なる場合があります)。
どちらが多くなるかは、深夜帯にかかる時間と職場の手当額で変わります。手当欄を自分の職場の金額に変えて確かめてください。
| 項目 | 二交代 | 三交代の一部モデル(準夜中心) | 三交代の一部モデル(深夜中心) |
|---|---|---|---|
| 額面(月) | ¥320,938 | ¥283,594 | ¥315,781 |
| 比較指数(二交代=100) | 100.0 | 88.4 | 98.4 |
| 基本給 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥250,000 |
| 深夜割増(+25%) | ¥30,938 | ¥13,594 | ¥25,781 |
| 夜勤手当 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥40,000 |
| 深夜帯の実働 | 60時間 | 30時間 | 50時間 |
- 昼勤8:00〜17:00×10回+夜勤20:00〜翌5:00×10回(休憩各60分)
- 日勤8:30〜17:30×10回+準夜16:00〜翌1:00×10回(休憩各60分)
- 日勤8:30〜17:30×10回+深夜0:00〜9:00×10回(休憩各60分)
いずれも月20回・実働8時間・休憩60分で、勤務回数をそろえて比較しています(三交代の手取りの記事の例とは、勤務の時間帯と休憩のモデルが異なります)。手当は上の入力欄の金額です。
「三交代の一部モデル(準夜中心)」「三交代の一部モデル(深夜中心)」は、日勤+準夜(または深夜)の2パターンのみを月20回繰り返す構成です。実際の三交代(日勤・準夜・深夜を順にローテーションする勤務形態)全体の平均ではなく、三交代のうち特定の2パターンだけを取り出した仮想の比較である点にご注意ください。
休憩60分の時間帯は、準夜中心モデル(16:00〜翌1:00勤務)では20時前後、深夜中心モデル(0:00〜9:00勤務)では明け方5時以降と、いずれも深夜帯(22時〜翌5時)の外にあるものとして深夜帯の実働・深夜割増を計算しています。実際の休憩が深夜帯の中(0:00〜5:00)にある職場では、ここでの深夜割増より少なくなります。
本結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。勤務回数・勤務時間帯・休憩・手当は職場ごとに異なり、前提を変えれば多い少ないの関係も変わります。手当の算定基礎の扱いと、対応していない割増は、このページの「注意」に書いています。
計算式と根拠
額面は「基本給 + 深夜割増 + 夜勤手当」です。深夜割増は、22時〜翌5時の実働に割増の算定基礎(時間単価)の25%を掛けます(労働基準法37条4項)。
深夜割増 = 各勤務の深夜帯の時間 ×(月給 ÷ 月平均所定160時間 + その回の手当 ÷ 所定8時間)× 25%
| 項目 | このツールの扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 月給部分の時間単価 | 月給 ÷ 月平均所定労働時間(160時間で固定) | 労働基準法施行規則19条1項4号 |
| 回ごとの夜勤手当 | その回の手当 ÷ その勤務の所定時間(8時間)を、手当の付く勤務の時間単価に足す | 同規則19条1項2号・7号。除外できる賃金(労働基準法37条5項・同規則21条)に当たらない前提 |
| 深夜割増(+25%) | 各勤務の深夜帯(22時〜翌5時)の実働に掛け、月の合計で1円未満を四捨五入 | 労働基準法37条4項 |
| 時間外・法定休日の割増 | 3つのモデルとも発生しない(1回の実働8時間・法定休日の勤務なし) | — |
計算例
例1 入力欄の初期値のまま(月給250,000円、二交代の夜勤手当4,000円、三交代の準夜手当2,000円・深夜手当4,000円)
| 項目 | 二交代 | 三交代の一部モデル(準夜中心) | 三交代の一部モデル(深夜中心) |
|---|---|---|---|
| 深夜帯の実働 | 60時間 | 30時間 | 50時間 |
| 深夜割増 | 30,938円 | 13,594円 | 25,781円 |
| 夜勤手当 | 40,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
| 額面 | 320,938円 | 283,594円 | 315,781円 |
| 比較指数(二交代=100) | 100.0 | 88.4 | 98.4 |
二交代の深夜割増は、月給部分 1,562.5円 + 手当4,000円 ÷ 8時間 の時間単価に、深夜帯60時間と25%を掛けた約30,938円です。
例2 三交代の深夜手当だけ5,000円にした場合 — 三交代(深夜中心)の額面は327,344円(比較指数102.0)になり、 二交代の320,938円を上回ります。深夜帯の時間が短くても、1回ごとの手当の額で順位は入れ替わります。
注意
モデルの前提(三交代の列は2パターンだけの一部モデルであること、休憩の時間帯、月平均所定160時間・1回の所定8時間の固定、 三交代の手取りの記事の例とは時間帯と休憩のモデルが異なること)は、上の比較表のすぐ下と入力欄の下に書いています。ここではそれ以外の注意をまとめます。
- 回ごとの手当は、その勤務の所定時間で割って割増の算定基礎に含めています(労働基準法37条5項の除外賃金に当たらない前提)。 深夜割増に充てる趣旨で区分された手当など、勤務先の規定で扱いが異なることがあります。
- 週40時間を超える時間外の割増や、変形労働時間制の特例には対応していません。
よくある質問
二交代と三交代では、どちらの給料が多くなりますか?
一概には言えません。同じ月給・同じ勤務回数(月20回)なら、深夜帯(22時〜翌5時)にかかる時間が長いほど深夜割増(+25%)が増えます。このツールのモデルでは深夜帯の実働は二交代60時間・三交代の深夜中心50時間・準夜中心30時間ですが、1回ごとの夜勤手当の額で順位は入れ替わります。実際の金額は勤務先の規定によります。
夜勤手当は深夜割増の計算に入りますか?
家族手当・通勤手当など法令で除外できる賃金(労働基準法37条5項・施行規則21条)に当たらない夜勤手当は、原則として割増賃金の算定基礎に含まれます。このツールは、回ごとの手当をその勤務の所定時間(8時間)で割って月給部分の時間単価に足し、その勤務の深夜帯の時間に掛けています。手当が深夜割増に充てる趣旨で明確に区分されている場合など、扱いが異なることがあるため、賃金規程で確認してください。
手取りでは比べられませんか?
このツールは額面と比較指数(二交代=100)だけを出します。社会保険料や税を一律の率で引いた金額は額面に比例するだけで、比べる情報は増えないためです。手取りの目安は、自分のシフトを入れる夜勤手取り計算で出せます(控除は概算率)。
三交代のローテーション全体では計算できますか?
できません。三交代の列は、日勤+準夜、または日勤+深夜の2パターンだけを月20回繰り返す一部のモデルです。日勤・準夜・深夜を順に回す実際のローテーションは、夜勤手取り計算で自分のシフトを入れて計算してください。
出典・参考資料
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条(割増賃金)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-08-23
- 労働基準法施行規則(19条: 割増賃金の基礎となる時間単価、21条: 算定基礎から除外できる賃金)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: e-Gov法令検索(所管: 厚生労働省)・確認日: 2026-09-06
- 大阪労働局「割増賃金」(月によって・日によって定められた賃金の時間単価への換算)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省 大阪労働局・確認日: 2026-10-15
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計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。 勤務回数・時間帯・休憩・手当の扱いは職場ごとに異なるため、給与明細と就業規則・賃金規程で確認してください。