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解説記事

3勤3休とは?
月15日前後の出勤・年間休日約182日と労働時間・手取りの見方

公開日 ・ 最終更新日 ・ 読了 約14分

執筆: 夜勤ツールズ編集部

3勤3休は、3日続けて働き、次の3日を休む6日周期の勤務です。出勤日数は30日の月なら15日、1年で182〜183日と、暦の半分になります。

この記事のポイント

  • 月に何日出勤する?30日の月は周期がちょうど5回で15日。31日の月は15日か16日、2月(28日)は13〜15日です。 ※本文で読む
  • 1週間に何時間働く計算?1日の実働が11時間なら週平均38.5時間、12時間なら42時間です。7日間に出勤が4日入る週もあります。 ※本文で読む
  • 1日8時間を超えて大丈夫?1か月単位の変形労働時間制で各日の時間を特定し、月の総枠に収めていれば、1日8時間超の所定労働時間を組めます。 ※本文で読む
  • 手取りはどう出す?手取り計算ツールの「勤務3日・休み3日」のまとめ入力で概算できます。1日の所定労働時間は変形労働時間制の有無で入れる値が変わります。 ※本文で読む

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3勤3休の出勤日数と休み(月・年の数え方)

周期は「出勤・出勤・出勤・休み・休み・休み」の6日です。6日ごとに出勤3日と休み3日が繰り返されるので、日数が6で割り切れる期間は出勤と休みが同じ数になります。 割り切れずに余った日が出勤側に入るか休み側に入るかは、その月の1日が周期のどこに当たるかで決まります。

期間出勤日数休み(勤務表上)数え方
28日の月(2月)13〜15日13〜15日6日×4周期=24日で出勤12日+余り4日に出勤1〜3日
29日の月(うるう年の2月)14〜15日14〜15日24日で出勤12日+余り5日に出勤2〜3日
30日の月15日15日6日×5周期でちょうど割り切れる
31日の月15〜16日15〜16日30日で出勤15日+余り1日が出勤か休み
1年(365日)182〜183日182〜183日6日×60周期=360日で出勤180日+余り5日に出勤2〜3日
1年(うるう年366日)183日183日6日×61周期でちょうど割り切れる

土日だけを休む週休2日の年間休日は104〜105日(52週×2日+余りの1日。うるう年は余りが2日で、両方が土日に当たる年は106日)なので、勤務表上の休みはそれより77〜79日多い計算です(うるう年も同じ幅)。

実働10〜12時間で週平均と月の総枠はどうなる?

週平均と月の合計は、1日の実働(拘束時間から休憩を引いた時間)から次の式で出せます。

3勤3休の労働時間の式

式1 週平均の労働時間 = 1日の実働 × 出勤3日 ÷ 周期6日 × 7日 → 実働11時間なら 11 × 3 ÷ 6 × 7 = 38.5時間

式2 1か月単位の変形労働時間制の総枠 = 40時間 × その月の暦日数 ÷ 7 → 30日の月は 40 × 30 ÷ 7 = 約171.4時間、31日の月は 40 × 31 ÷ 7 = 約177.1時間

式3 月の労働時間 = 1日の実働 × その月の出勤日数 → 実働11時間・30日の月(15日出勤)なら 165時間

1日の実働週平均(式1)30日の月・15日出勤31日の月・16日出勤
10時間10×3÷6×7=35時間150時間(総枠約171.4時間以内)160時間(総枠約177.1時間以内)
11時間11×3÷6×7=38.5時間165時間(総枠以内)176時間(総枠約177.1時間以内)
12時間12×3÷6×7=42時間180時間(総枠を約8.6時間超える)192時間(総枠を約14.9時間超える)

実働11時間なら30日・31日の月は総枠に収まります。ただし2月(28日)に出勤が15日入る並びだと165時間になり、総枠160時間を5時間超えます。実働12時間だと週平均が40時間を超えるため、所定労働時間だけで組むことはできず、総枠を超えた分は時間外労働として扱われます。 また、7日間を区切ると出勤が3日の週と4日の週があり、4日入る週は実働11時間で44時間になります。

割り切れない月(29〜31日)の総枠と超過時間は、丸めない値で差を出し、表示だけ小数第1位に丸めて「約」を付けています。

1日12時間勤務は違法?変形労働時間制で組める範囲

労働基準法32条は、休憩を除いて1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはならないと定めています。1日11〜12時間の3勤3休は、この原則のままでは毎回の勤務に時間外が生じます。 そこで多くの職場が使うのが、一定期間を平均して週40時間以内に収める変形労働時間制です。 「1日12時間勤務はそれだけで違法」と言われることがありますが、1か月単位の変形労働時間制で各日の時間を特定していれば、月の総枠の範囲で1日8時間を超える所定を組めます。総枠を超える分は、36協定と割増賃金の対象です(労働基準法32条の2・36条・37条)。

制度決め方1日の上限3勤3休との関係
1か月単位(32条の2)労使協定(届出が必要)か就業規則で、起算日と各日・各週の労働時間を特定する法律上の1日の上限はない(総枠の範囲内)1日11〜12時間の勤務を組むときに使われることが多い
1年単位(32条の4)労使協定を結び、労働基準監督署に届け出る1日10時間・1週52時間まで(施行規則12条の4)1日10時間を超える3勤3休は、この制度の範囲に入らない
変形労働時間制なし36協定を結び届け出る1日8時間を超えた分は時間外8時間を超える分に時間外割増(原則+25%以上)が付く

1年単位の変形労働時間制には、連続して働かせる日数を原則6日までとする上限もあります(施行規則12条の4)。3勤3休の連続勤務は3日なので、この点では上限に当たりません。

変形労働時間制のもとで時間外になる時間をくわしく読む
1か月単位の変形労働時間制で時間外労働になるのは、(1)1日について、8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間を超えた時間、それ以外の日は8時間を超えた時間、 (2)1週について、40時間を超える所定労働時間を定めた週はその時間を超えた時間、それ以外の週は40時間を超えた時間((1)で数えた時間を除く)、 (3)変形期間全体で総枠を超えた時間((1)(2)で数えた時間を除く)、と整理されています(厚生労働省リーフレット「1か月単位の変形労働時間制」)。 つまり勤務表で11時間と決めた日に12時間働けば、超えた1時間が時間外です。反対に、週の所定を44時間と特定した週に44時間働いても、それだけでは時間外になりません。 勤務表を作った後に会社が日ごとの時間を変えることは、原則として予定されていません。

夜勤のある3勤3休で「3休」は丸3日休める?

夜勤が入る場合、たとえば20時〜翌8時の夜勤を3回続けると、3回目の勤務が終わるのは休みの1日目の朝8時です。

20時〜翌8時の夜勤を3回続ける3勤3休(6日周期)
  1. 1日目夜勤20時〜
  2. 2日目夜勤20時〜
  3. 3日目夜勤20時〜
  4. 4日目明け〜8時
  5. 5日目休日
  6. 6日目休日

労働基準法の休日は原則として暦日(0時〜24時)を単位とするため、朝8時まで働いた日は勤務表で「休み」になっていても、法律上の休日には原則数えられません(労働基準法35条、和歌山労働局「休日」)。 この並びだと、3休のうち丸1日の休日は2日になります。「3休があるから休日は年180日以上ある」と数えると、夜勤明けの日まで休日に入れてしまいます。

番方が規則的に交替する交替制では、勤務終了から継続24時間の休息を休日とできる例外もあります。 どちらに当たるかの見分け方は「夜勤明けは休日になる?」で整理しています。

勤務と勤務の間の休息時間(勤務間インターバル)は、2019年4月から事業主の努力義務とされています(労働時間等設定改善法)。 3勤3休で8時〜20時の日勤を続ける場合、勤務と勤務の間は12時間です。日勤と夜勤を入れ替える日は、その間隔を勤務表で確かめます。

就業規則・賃金規程で決まる5つの項目(確認先つき)

同じ「3勤3休」でも、次の5つは職場ごとに決め方が違い、労働時間と手取りの出方が変わります。

項目何が変わるかどこで確かめるか
変形労働時間制の種類と起算日1か月単位で総枠に収めているか、変形なしで36協定と割増で対応しているかで、時間外になる時間が変わる就業規則の労働時間の章、人事・総務
休憩の長さと時間帯法律上の最低は、労働時間が8時間を超える勤務で1時間(34条)。12時間拘束で休憩1時間か2時間かで実働が変わる。夜勤の休憩・仮眠の扱いは夜勤の休憩・仮眠時間の記事へ労働条件通知書・就業規則の休憩の条
法定休日をどの日にしているか休日労働の割増(+35%)は法定休日の労働だけに付く就業規則の休日の条
日勤と夜勤の入れ替え方日勤だけ・夜勤だけ・周期ごとに入れ替えなどで、明けの日の数と深夜帯の時間が変わる勤務表の作成ルール(人事・現場の責任者)
夜勤手当の有無と額深夜割増とは別に会社が決める手当で、法律上の支給義務はない賃金規程

勤務表を確かめて手取り計算に入れる6つの手順

書類で自分の3勤3休の決め方を確かめてから、その値を夜勤の手取り計算ツールに入れると、3勤3休の月を概算できます。

  1. 労働条件通知書と就業規則で、始業・終業・休憩・休日と変形の種類を写す

    「変形労働時間制(1か月単位)」などの記載と起算日(毎月1日など)、勤務表をいつまでに示すかを見ます。記載が「勤務表による」だけなら就業規則で確かめます。就業規則は労働基準法106条で周知が義務付けられており、閲覧を求められます。
  2. 勤務表で各日の実働と夜勤の終了時刻を書き出し、月の合計を総枠と比べる

    実働(拘束−休憩)×出勤日数で月の合計を出し、上の式2の総枠と比べます。夜勤明けの日には印を付けておきます。
  3. 勤務パターンを登録する(開始・終了時刻、休憩、夜勤手当)

    例: 日勤8:00〜20:00・休憩1時間、夜勤20:00〜翌8:00・休憩1時間。夜勤の休憩を22時〜翌5時の中で取るなら「休憩をとった時間帯」で選びます。
  4. 「1日の所定労働時間」を変形労働時間制の有無で決め、「月平均所定労働時間」を契約書の値に合わせる

    660分にするのは、変形労働時間制(1か月単位など)が有効に定められ、勤務表で各日の所定が11時間と特定されている場合だけです。変形労働時間制がなければ初期値の480分のままにします。日ごとの8時間超が時間外として計算され、15日出勤なら(11−8)×15=45時間です(660分にするとこの時間外が落ちます)。どちらでもツールが数えるのは1日の所定を超えた時間だけで、週40時間や変形期間の総枠(式2)を超えた時間外は出ないため、2番目の手順で別に確かめます。月平均所定労働時間は契約書の値、なければ「182.5日×1日の所定÷12」(実働ではなく所定)が目安で、所定11時間なら約167.3時間、変形制がなく所定8時間なら約121.7時間です。
  5. 「シフトをまとめて入力」で「勤務3日・休み3日」と開始日を指定する

    開始日から月末まで周期どおりに置かれます。日勤と夜勤を入れ替える月は、パターンごとに配置するか日付をタップして直します。
  6. 結果と給与明細の「時間外手当」「深夜手当」の時間数を照らし合わせる

    勤務表の時間を超えて働いた日の分が時間外として入っているか、22時〜翌5時の実働に深夜割増(+25%)が付いているかを見ます。説明がつかなければ、労働条件通知書・就業規則の該当ページ・勤務表・明細・勤怠の記録を持って人事・総務に聞き、なお不明なら労働基準監督署へ。未払いの確かめ方と請求期限は関連記事にまとめています。

このツールは、日勤と長さの違う夜勤が混ざる月の時間外も判定しません。結果は深夜割増と手当を含めた月の目安として見てください。 三交代の手取りのモデル計算は「三交代の手取りはいくら?」の記事に、二交代と三交代の額面の比べ方は二交代・三交代の額面比較にあります。4日働いて2日休む周期は4勤2休の記事で扱っています。

あなたの手取りはいくら?

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よくある質問

3勤3休の年間休日は何日ですか?

暦の上では、うるう年でない年で182日か183日(周期の始まり方で1日変わります)、うるう年は183日です。ただし夜勤を含む3勤3休では、夜勤明けの日は0時を過ぎても働いている日なので、労働基準法上の「休日」としては原則数えられません。勤務表の「休み」の日数と、法律上の休日の日数は一致しないことがあります。

3勤3休で1日12時間働くのは違法ではありませんか?

1日8時間・週40時間を超えるからといって、それだけで違法とは決まりません。1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)で各日の労働時間をあらかじめ特定していれば、平均で週40時間以内に収まる範囲で1日8時間を超える所定労働時間を組めます。変形労働時間制をとっていない場合や総枠を超える場合は、36協定の締結と、超えた時間への時間外割増(原則25%以上)の支払いが必要とされています。

3勤3休は連続勤務の日数や勤務と勤務の間隔に決まりがありますか?

労働基準法の休日の規定(35条)は、毎週1日か4週4日の休日を求めるもので、3勤3休の周期はこの範囲に収まります。1年単位の変形労働時間制をとる場合は、連続して働かせられる日数は原則6日まで(労働基準法施行規則12条の4)という上限があります。終業から次の始業までの休息時間(勤務間インターバル)は、2026年11月時点では事業主の努力義務で、時間数の法定はありません。

3勤3休の手取りはいくらになりますか?

月給、夜勤の回数、1日のうち22時〜翌5時にかかる時間、夜勤手当の額で変わるため、一律の金額はありません。夜勤の手取り計算ツールで「勤務3日・休み3日」のまとめ入力を使うと、自分の条件で概算できます。1日の所定労働時間は、変形労働時間制で各日の所定が11時間と定められている場合に限り660分にし、変形労働時間制がなければ480分のままにします。週40時間や変形期間の総枠を超えた時間外はツールでは出ないため、別に確かめてください。

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出典・参考資料

※ 本記事および紹介ツールの計算結果は概算であり、実際の給与は勤務先の規定によります。

※ 労働時間・休日の扱いは就業規則・労使協定・勤務の実態によって異なり、本記事は一般的な整理であって個別の事情への法的判断を示すものではありません。 ご自身の扱いは勤務先の人事・総務、または労働基準監督署にご確認ください。